【受付中】令和7年度スローシティ前橋・赤城地域づくり推進事業補助金交付要項

制度概要

スローシティ前橋・赤城地域では、地域固有の文化や伝統を大切にし、多様性や寛容性を尊重した誰もが精神的に豊かで質の高い暮らしを送ることを目指す、スローシティの理念に沿った「スローシティ地域づくり」を推進しています。

スローシティ地域づくりの推進を目的とし、民間事業者・団体等から当該目的の達成に寄与する取り組みや事業を募集し、補助をすることで、当該地域の魅力創造やシビックプライドの醸成並びに地域の持続的な発展に向けた自主的・主体的な取り組みを支援します。

1 補助対象者

スローシティ地域づくりの担い手として事業に取り組むことができる民間主体の団体(行政自治区、法人格を持たない任意団体、会社法人、組合を含む)とします。

2 対象事業

スローシティ地域づくりの推進を目的とし、補助対象者による当該目的の達成に寄与する取り組みや事業であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとします。

  1. 原則としてスローシティ前橋・赤城地域内で実施される事業であること
  2. スローシティ前橋・赤城地域内ですでに収益事業化されていないもの
  3. 特定の個人や団体のみが利益を受けることなく、地域に事業効果が波及されるもの
  4. 国又は本市を含む地方公共団体等から補助金を受けないもの
  5. 諸法令や公序良俗に反していないもの

(注意)以下の事業は対象外事業とします。

  • 市の職員がイベント等の実行委員会事務局を担うことやスタッフとしての参画を前提とすることは、補助制度の中立性・公平性並びに人件費負担の観点から対象外とします。

3 対象経費

会場使用料(賃料)、交通費、通信運搬費、広報費、印刷製本費、借料(使用料)、消耗品費、外注費、委託費、謝金・報酬、保険料、その他経費

(注意)以下の経費は対象外経費とします。

  • 補助事業者が課税事業者である場合、この補助金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額
  • 開業資金等の初期投資に係る経費、施設等の整備や維持管理に係る経費

4 補助率

スローシティ地域づくりに寄与する事業(補助率1/2)

下記5つの対象事業のうち3つ以上に該当すること(※(5)は必須)

なお、4つ以上該当する場合は、事業費の3/4を補助します。

(1)自然環境の保護や生物多様性の保全に関する事業

(2)環境に優しい移動手段への転換を促す事業

(3)特産品や文化財等の地域資源を利活用することで、その価値を高め、地域の誇りの醸成につながる事業

(4)教育機関との連携などにより、子どもたちの地域への愛着を高める事業

(5)スローシティの意義や目的を周知し、スローシティの普及に寄与する事業

申請などに必要なもの

事業開始前に相談の上、申請してください。

1 交付申請時

(1) 交付申請書兼誓約書(様式第1号)

(2) 添付書類

  • 事業計画書(企画書)
  • 収支予算書
  • 規約・会則・役員名簿
  • その他参考となる書類
  • 消費税等課税区分届出書
  • 市税に未納がないことの証明書
  • その他市長が必要と認める書類

2 実績報告時

(1) 実績報告書(様式第5号)

(2) 添付書類

  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 領収書・振込書等の支払い内容を証明する書類の写し
  • チラシなど成果物
  • 事業実施状況が分かる写真等
  • その他市長が必要と認める書類

取り扱い窓口

広報ブランド戦略課 シティプロモーション係
前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所6階
電話 027-898-6971

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電話:027-898-6971 ファクス:027-224-1288
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月09日