証明サービスコーナーの住民異動届(一部)受付について

 

前橋プラザ元気21内証明サービスコーナーの臨時休業の予定は、下記リンクをご覧ください。

 

前橋プラザ元気21 証明サービスコーナーで住民異動届(一部)の受付をしています

1.電話での完全予約制です

証明サービスコーナーでの住民異動手続きについては、電話での完全予約制となっております。届出日前日までにご予約ください。

※ 証明サービスコーナーの開設時間とは異なります。

予約に関する詳細
予約の受付

月曜日から金曜日(祝日は除く)の午前10時から午後5時15分の間

電話:027-210-2279

  • 電話をいただいた際、次の2の条件該当の有無や、異動の内容、異動される方の氏名、引越しの日(異動日)などを確認させていただきます。
  • 定員になり次第予約を締め切らせていただきます。ご了承ください。
    ※ 混雑時には電話に出られない場合があります。
届出ができる日時

月曜日から金曜日(祝日は除く)は午前10時から午後5時15分の間
土曜日は午前10時から午後6時の間

  • 予約された時間に必要書類等を持参のうえ、お越しください。

2.下記条件に該当する場合、証明サービスコーナーでは受付できませんのでご了承ください

  • 国民健康保険に加入されている方、その世帯主の方
  • 福祉医療(子ども・母子・障害者)に該当される方
  • 児童手当、児童扶養手当を受給されている方
  • 介護保険証をお持ちである、または、介護認定を受けている方
  • 後期高齢者医療に加入の方
  • 国外からの転入やマイナンバーカード等を利用しての転入手続きをされる方など、住民基本台帳ネットワークを確認する必要がある方
  • 前橋市内の区画整理地区(換地処分前)に住所異動される方
  • 前橋市の住居表示地区(〇丁目〇番〇号)の新築アパート・新築マンション・新築一戸建てに住所異動される方
  • 戸籍の届出(婚姻届等)を伴う方、直近で戸籍の届出をされた方
  • 外国人の方の住所異動
  • 受付当日、他市町村に確認をする必要が生じた場合

3.土曜日は届出と同時に転出証明書、住民票の写し等各種証明書の発行や印鑑登録はできません

4.予約された内容と届出の内容が異なった場合、受付できないことがあります

届出についての詳細
受付できる届出 届出の期間など
転入届(書式等)
(他の市町村から前橋市へ住所を変更する場合)
転入した日から14日以内
(住み始める前に届出をすることはできません。)
  • 前住所の市区町村発行の転出証明書が必要です。
転居届(書式等)
(前橋市内で住所を変更する場合)
転居した日から14日以内
(住み始める前に届出をすることはできません。)
転出届(書式等)
(前橋市から他の市町村へ住所を変更する場合)

原則、転出予定日の前後14日以内

転出届に基づく「転出証明書」は、後日市民課から郵送で送付させていただきます。
(同日発行はできません。簡易書留での送付となります。)

必要書類等

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住基カード等)
    詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • 異動者本人や同一世帯員でない方がお越しの場合は「委任状」
委任状書式

 全て、委任者が記入してください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明サービスコーナー

電話:027-210-2279 ファクス:027-210-2287
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月01日