リノベーションにおける建築基準法手続き(法第12条第5項)を開始します

年々、既存建築物のリノベーション(※1)など、既存建築ストック(※2)の活用に関するニーズが高まっています。しかし、リノベーションする際、建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要がありますが、既存不適格建築物(※3)であるのか、そもそも不適合建築物であるのかの判断が難しく、リノベーションを実現できないケースがあります。そこで、それらの判断をより容易にするため、手続きに必要な調査をするための項目及び様式を新たに策定しました。

※1 リノベーション:空き事務所や住宅などを店舗やホテルといった不特定多数の人が利用する用途にリニューアルすること
※2 既存建築ストック:過去に建築され、現在も存在している膨大な建築資産のこと
※3 既存不適格建築物:建築時点の建築基準法令の基準に適合した建築物であって、その後、法改正などにより現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のこと

策定の背景

建築基準法において、建築主は工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受ける必要がありますが、この検査済証の交付を受けていない建築物が、国や自治体による違反建築物の取り締まり強化が図られた平成11年以前では、建築確認申請数の約半数以上を占めており、建築基準法への適合・不適合を判断することが困難となっていました。

確認申請(用途変更)が必要なリノベーション

特殊建築物(飲食店・物品販売店・ホテル等)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、建築基準法第87条の規定による用途変更の確認申請が必要です。検査済証の交付を受けていない建築物については、原則、用途変更を行うことができません。ただし、建築士が現場調査を行い、確認申請書等のとおりに施工されていることを確認し、建築基準法第12条第5項の規定による報告を行うことで手続きが可能となります。

手続きに必要な調査をするための図書(法第12条第5項に係る報告)

様式策定に係る関係団体

様式を策定するにあたり、建築士が所属する、4つの関係団体と協同し策定いたしました。4団体をご紹介させていただきます。

一般社団法人群馬県建築士事務所協会中央支部

一般社団法人群馬建築士会前橋支部

一般社団法人群馬県建設業協会前橋支部

一般社団法人群馬県建築構造設計事務所協会

リノベーションの計画をする際には、この4団体に相談をしてください。

下記添付のチラシに連絡先が記載されています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月01日