国民健康保険の加入・脱退届

申請概要

職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときや、職場の健康保険に加入して国民健康保険を脱退するときは、国民健康保険課への届出が必要です。

▼国民健康保険被保険者の住所変更や戸籍に関する届出、その他各種届出については、次のリンクをご覧ください。

申請に必要なもの

届出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)、世帯主及び手続きに該当する被保険者のマイナンバーがわかるもののほか、次のものが必要です。

国民健康保険の加入・脱退手続きに必要なもの
加入
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき

社会保険離脱証明書
(・資格喪失証明書)(注1)

脱退
  • 職場の健康保険に入ったとき
  • 職場の健康保険の扶養家族になったとき
  • 国民健康保険証
  • 社会保険等の保険証(注2)

(注1)社会保険離脱証明書(・資格喪失証明書)は、各事業所又は各健康保険組合が発行します。
(注2)職場の健康保険の保険証が交付されていないときは、資格取得証明書でも手続きできます。

▼身分証明書等の本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

取り扱い窓口

  • 前橋市役所2階21番窓口
  • 城南支所
  • 大胡支所
  • 宮城支所
  • 粕川支所
  • 富士見支所

(注意)各市民サービスセンター及び証明交付コーナーでは、加入・脱退の手続きはできません。 

郵送による手続き

加入・脱退の手続きを郵送で行う場合は、次のページを参照してください。

電子申請による手続き(脱退のみ)

脱退手続きのみ、電子申請で行うことができます。詳細は、次のページを参照してください。

提供書式

郵送で手続きをするときに必要な資格届です。
窓口での手続きを行う際は不要です。

手続きにかかるおおよその期間

取り扱い窓口で加入手続きをした場合

次に該当する場合を除き、保険証は即日交付となります。

  1. 申請者の本人確認ができない場合
  2. 社会保険の資格喪失日が確認できない場合

1の場合は、後日、郵送で保険証を交付します。
2の場合は、マイナンバーを利用した情報連携によって資格喪失日が確認できれば、保険証を発行します。確認できなかった場合は、社会保険の資格喪失日が確認できるものをご用意いただき、再度手続きをしてください。

郵送で加入手続きをした場合

保険証は郵送での交付となります。
書類が国民健康保険課に到着してから手続きを行うため、書類の送付から保険証の交付まで、おおよそ一週間~二週間程度かかります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月14日