国民健康保険の加入・脱退届

申請概要

職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときや、職場の健康保険に加入して国民健康保険を脱退するときは、国民健康保険課への届出が必要です。

国民健康保険への加入

以下のリンクをご確認ください。

国民健康保険の脱退

以下のリンクをご確認ください。

取り扱い窓口

  • 前橋市役所2階21番窓口
  • 城南支所
  • 大胡支所
  • 宮城支所
  • 粕川支所
  • 富士見支所

(注意)各市民サービスセンター及び証明交付コーナーでは、加入・脱退の手続きはできません。 

郵送での加入・脱退手続き

以下のリンクをご確認ください。

届出書

郵送で手続きするときに必要な届出書です。

窓口で手続きを行う場合には不要です。

手続きにかかるおおよその期間

取り扱い窓口で加入手続きをした場合

次に該当する場合を除き、保険証は即日交付となります。

  1. 申請者の本人確認ができない場合
  2. 届出人が申請者と別世帯の方の場合
  3. 社会保険の資格喪失日が確認できない場合

1・2の場合は、後日、郵送で保険証を交付します。
3の場合は、マイナンバーを利用した情報連携によって資格喪失日が確認できれば、保険証を発行します。確認できなかった場合は、社会保険の資格喪失日が確認できるものをご用意いただき、再度手続きをしてください。

郵送で加入手続きをした場合

保険証は郵送での交付となります。
書類が国民健康保険課に到着してから手続きを行うため、書類の送付から保険証の交付まで、おおよそ一週間~二週間程度かかります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月14日