【介護・高齢・障害共通】指導監査(運営指導等)の流れ

指導監査(運営指導等)とは

制度及び事業の健全で適正な運営の確保を図るため、また、事業者等の育成・支援を目的として、市は事業者等に対し、指導を行います。

この指導には、複数の事業者に対し集団で行う指導と、個別的に実施する指導とがあります。対象事業者の事業種別によって指導の名称が異なりますが、本ページではそれぞれ「集団指導等」「運営指導等」といいます。注1

集団指導等は、県や市によって講習会等の方法又はホームページに資料を掲載する方法等で行われ、制度理解に関する指導や、運営指導等で把握された注意喚起が必要な事項や適正な報酬請求事務について、周知・伝達するものです。

運営指導等は、事業者等に対し一定期間ごとに行われるもので、事業者等の事業所内において実施します。市の担当職員による書類等の確認や関係者等へのヒアリング、事業所内見学等により実施し、主に運営面の指導と報酬請求指導を行います。注2

なお、指導中に著しい運営基準違反や不正かつ悪質な報酬請求が確認された場合は、その場で個別に特別に実施する監査等に移行する場合があります。

注1 運営指導等及び集団指導等の名称について、詳しくはこちらをご確認ください。

注2 報酬請求指導は、介護保険施設、介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等に対し行います。

指導監査(運営指導等)の流れ

指導監査(運営指導等)の流れ

1 市から送付された実施通知の確認

運営指導等の約1か月前に、市から運営指導等の対象となる事業者に対して文書で運営指導等の実施を通知します。以下の内容をご確認ください。
1運営指導等の対象となる事業所等、対象種別
2運営指導等の日時
3市の担当職員の人数
4事前に提出する資料、提出方法、提出期限
5当日会場に準備しておく資料
6運営指導等に出席していただく方
7留意事項等

事前提出資料及び当日準備書類は、以下のリンク先から確認できます。

 

2 事前提出資料の提出

実施通知に記載された提出期限(運営指導等の2週間前)までに、事前提出資料を、前橋市指導監査課に提出してください。運営指導等を受ける種別によって提出方法が異なりますので、実施通知に記載された提出方法を確認してください。

提出先(郵送の場合)

371-0017 前橋市日吉町二丁目17番地10
K'BIXまえばし福祉会館(前橋市総合福祉会館) 1階
前橋市福祉部指導監査課

3 運営指導等の当日の流れ

以下の流れで運営指導等を実施します。

(1)職員の紹介と当日の流れの説明

市の担当職員の紹介や、担当する検査項目の伝達、当日の流れ及び終了予定時刻を案内します。

(2)事業所内見学

設備等について、設備基準や使用目的に合致しているか確認します。また、利用者へのサービス提供の様子を見学します。見学時にお声がけしますので、事業所内の案内をお願いします。なお、運営指導等の種別によっては、見学を省略することがあります。

(3)会議室等での資料確認

市の担当職員が事業所職員の方へのヒアリングと書類確認を行います。実施通知でご案内している「当日会場に準備しておく資料」を会場に用意しておいてください。

(4)市の担当職員による指導内容の整理

事業所内見学、ヒアリング及び資料確認の結果をもとに、市の担当職員間で指導内容を整理します。市内部の打ち合わせとなりますので、事業所職員の方は一旦、席を外してください。

(5)講評

当日の指導内容や助言等を伝えます。口頭での伝達となりますので、メモの準備をお願いします。正式な運営指導等の結果については、後日文書(結果通知書)でお知らせします。指導内容によっては、直ちに改善を求めことがあります。

4 市から送付された運営指導等の結果通知書の確認

運営指導等から約2か月後までに、市から事業者に対して文書で運営指導等の結果を通知します。結果通知書に以下の内容を記載します。内容を確認して改善してください。また、給付費等の返還指導を受けた場合は、返還すべき給付費についての点検を行ってください。
1文書指摘事項
2口頭指導事項

5 改善結果報告書等の提出

結果通知書に記載された提出期限(運営指導等の結果通知日からおおむね1か月後)までに、文書指摘事項について前橋市指導監査課に以下の書類を提出し、改善について報告してください。
1運営指導等の結果に対する報告(改善結果報告書)
2挙証資料(各指導内容について、改善したことが確認できる書類)
3自主点検結果報告書 【給付費等の返還指導を受けた場合のみ】
4保険者(市町村)別返還内訳 【給付費等の返還指導を受けた場合のみ】
指摘事項がない場合や口頭指導事項のみの場合は書類の提出は不要です。

各報告様式は、以下のリンク先から確認できます。

本市における給付費の過誤申し立て方法については、以下のリンク先から確認できます。

6自主点検による返還完了報告書の提出【給付費等の返還指導を受けた場合のみ】

各保険者(市町村)や利用者への返還が完了した後に、前橋市指導監査課に以下の書類を提出し、自主点検による返還の完了について報告してください。
1自主点検による返還完了報告書
2返還が完了したことがわかる添付書類

7留意事項

前橋市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、運営指導等に関する提出書類や結果通知、改善結果報告等が公開の対象となります。ただし、この条例で定める個人情報等の非公開情報は除かれます。  

よくある質問

質問1 運営指導等と監査の違いは何ですか。

回答1
「運営指導等」は、事業者等の育成や支援、サービスの質の向上を目的としたもので、一定期間ごとに、厚生労働省が示す確認項目等に沿って、適正な運営や報酬請求が行われているかを確認するものです。
一方で「監査」は、運営指導等で確認した情報や利用者等からの通報をもとに、サービス提供や報酬等の請求について不正や悪質な運営基準違反が疑われる場合に実施するものです。虚偽の答弁等を行った場合や監査を拒み妨げた場合は、法の規定により指定取消等の処分が行われる場合があります。

質問2 運営指導等は、どれぐらいの頻度で行われますか。

回答2
対象事業者の種別や運営状況等により、頻度は異なります。
介護保険サービス事業者等に対しては指定又は許可の有効期間内に1回、障害福祉サービス事業者等に対してはおおむね3年に1回行います。
また、社会福祉法人に対する一般監査はおおむね3年に1回行います。

なお、機動的な指導監査を目的としていることから、実施時期は流動的です。実施時期についてお問い合わせをいただいても、お答えできませんのでご承知おきください。

質問3 運営指導等の実施については、どのくらい前に知らされますか。

回答3
実施日の約1か月前に、書面(実施通知)にてお知らせします。
ただし、あらかじめ通知したのではサービス提供状況が確認できない等の場合には、事前に通知することなく指導監査を行うことがあります。

質問4 運営指導等の所要時間はどのくらいですか。

回答4
対象事業者の規模等によって異なりますが、おおむね半日から1日を要します(大規模法人等は、複数日にわたり実施する場合もあります)。
目安となる所要時間については、実施通知に記載がありますので、ご確認ください。

質問5 運営指導等は、事業所の誰が立会えばいいですか。

回答5
施設長(管理者)の立会いをお願いします。
また、運営指導等当日は、ご用意いただいた資料等をもとに、事業所の運営状況や人員配置、普段の業務や利用者等に関することをヒアリングしますので、業務に精通されている方(1種別ごとに1~2人)の立会いをお願いしています。
なお、加算の算定状況等によっては、機能訓練指導員や栄養士の方などにヒアリングをする場合があります。この場合、終日同席する必要はありません。

質問6 運営指導等当日は、どのくらいの広さの場所を用意すればいいですか。

回答6
当日の業務に支障がなく、利用者等に迷惑がかからない場所として会議室、相談室又は事務スペースを利用させていただくことが多いです。
可能であれば運営指導等を担当する市職員1人に対し、テーブルを1卓程度ご用意ください。
大規模な事業所の場合は、会議用テーブル2~3卓をつなげたスペースを、事業種別ごとに用意していただくこともあります。
なお、当日事業所等にお伺いする市職員の人数は、実施通知に記載しています。

質問7 運営指導等の当日に準備する資料は、いつからいつまでの書類を用意すればいいですか。

回答7
以下の期間の書類をご準備ください。

  1. 現年度分(運営指導等実施日の前月分まで)
  2. 前年度分

これらで運営指導等の確認項目が現認できない場合や、長期にわたって算定している加算など過年度に遡る必要性のあるものについては、それ以前の書類も確認することがあります。
書類の保管場所をあらかじめ把握し、当日書類の提示を求められた場合は、速やかに対応ができるよう準備いただきますようお願いします。

質問8 運営指導等に関係する書類が複雑で、よくわかりません。いつ、何を提出すればよいですか。

回答8
運営指導等の対象となる事業種別により提出書類等が異なります。
各書式は、以下のリンク先からダウンロードしてご作成ください。

運営指導等の受検時に必要な書類等一覧
時期 準備する書類 様式等
実施日の2週間前までに 事前提出資料

詳細はリンク先のページでご確認ください。
介護・高齢分野(介護保険サービス事業者等)
障害分野(障害福祉サービス事業者等)

当日 当日準備する書類等

詳細はリンク先のページでご確認ください。
介護・高齢分野(介護保険サービス事業者等)
障害分野(障害福祉サービス事業者等)

なお、パソコン上で確認ができるものについては、受検会場等で確認ができれば出力は不要です。

運営指導等の結果通知が届いた後 改善結果報告書等

様式等はこちらからダウンロードをお願いします。

質問9 運営指導等を受ける時に、絶対にしてはいけないことはなんですか。

回答9
運営指導等受検前に書類に不備がないか確認をされる事業者が多いと思いますが、不備を見つけたときに、運営指導等の対策として事実と異なる書き換えをしたり、虚偽の記録を作成するなどは絶対にやめてください。また、当日のヒアリングの際には、事業所の実態について、率直にお知らせください。

運営指導等は、事業者等の育成や支援、サービスの質の向上を目的とした指導です。疑問や誤りを明確にし、今後の事業運営に役立ててください。

虚偽の記録や発言があった場合には、事実確認のための監査の対象となる場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 指導監査課

電話:027-260-1133 ファクス:027-237-0123
〒371-0017 群馬県前橋市日吉町二丁目17番地10
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年05月26日