障害福祉サービス等事業者の変更届等について
提出先一覧
電子申請システムから提出するもの
- 電子申請システムのアカウント登録を行って頂くと、一部の入力が省略できたり、過去の申請履歴などが確認できます。
- 既にアカウント登録を行っている場合は、ログインしてから各種申請を行ってください。
- アカウント登録を行わずに申請する場合、申請時に発行されるパスワードは紛失しないようご注意ください。
- ブラウザはMicrosoft Edge Chromium版またはGoogle Chromeをご使用ください。
- 法人や事業所の変更に伴い、前橋市に業務管理体制の整備に関する事項の届出が必要な場合も、併せてこちらから提出してください。
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所・入所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 避難訓練実施結果報告書
- 事故等報告書
- 施設外就労届出書
- 廃止・休止・再開届
- 業務管理体制届出書
- 移動支援事業
- 福祉ホーム事業
- 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)
- 日中一時支援事業(登録介護者・サービスステーション)
- 障害福祉サービス費過誤申立依頼書
- やむを得ない措置決定
- 医療的ケア支援事業・要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
- 契約内容報告書
- 利用者負担上限額管理票
- 入退院届
- 訓練等給付の利用にかかる評価結果報告書
- 事故等報告書(前橋市外の事業所様用)
- その他
指定基準・報酬や各種届出に関する質問、職員への連絡はこちらから送付してください。
郵送または直接持参により提出するもの
※下記申請と併せて提出する給付費の算定に係る届出書等は紙で提出してください。
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更指定申請
- 共同生活援助の住居追加に係る変更届
各種様式
指定内容の変更
指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に届け出てください。
※「変更届出書(様式第23号の12、第92号)」はぐんま電子申請システム上で必要事項を入力することにより自動作成されるため作成不要です。
給付費の算定に係る届出書
15日までに届出があった場合(適正な書類として受理) | 翌月1日から算定 |
16日以降に届出があった場合(適正な書類として受理) | 翌々月1日から算定 |
加算の算定終了の場合 | 終了後速やかに提出(事前の提出も可) |
(注意)
- 報酬改定の状況等によって上記にならない場合があります。
- 毎年、前年度実績の報告が必要なサービス・報酬もあります。
加算項目及び提出書類一覧 (Excelファイル: 34.1KB)
福祉・介護職員処遇改善等処遇改善加算等
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算について
特定障害福祉サービス事業所(就労継続支援A型・B型・生活介護)、指定障害者支援施設に係るサービス量(利用定員)の変更
事前に障害福祉課にご相談ください。
廃止・休止・再開届、辞退届について
廃止・休止届の提出期限
廃止・休止の1か月前まで
辞退届の提出期限
辞退の3か月前まで
廃止・休止届、辞退届の添付書類及び注意事項
- 現に指定障害福祉サービス等を受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト
- リストの作成に当たり、現に指定障害福祉サービス等を受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者等として障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料
再開届の提出期限
再開の日から10日以内
再開届の添付書類及び注意事項
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(休止前と異なる場合)
- 休止前の状況から変更がある場合は、変更届を提出してください。
- 指定基準を満たしているかどうか確認しますので、1か月前にはご相談ください。
業務管理体制の整備に関する事項の届出
定例的な報告
サービスにより定期的に報告が必要なものがあります。
サービス区分等 | 届出内容 | 報告時点 |
---|---|---|
共同生活援助 |
毎月1日時点 |
|
児童発達支援(センター含む)、放課後等デイサービス |
5月1日・10月1日・2月1日時点(別途通知) |
|
日中活動系サービス |
5月1日・10月1日・2月1日時点(別途通知) |
|
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
5月1日時点(別途通知) |
|
児童発達支援(センター含む)、放課後等デイサービス |
5月1日時点(別途通知) |
|
日中サービス支援型共同生活援助 |
運営報告 |
年1回(別途通知) |
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
毎月 |
|
児童発達支援(センター含む)、放課後等デイサービス |
自己評価結果等の公表に係る届出 |
年1回(別途通知) |
前橋市地域防災計画において指定する施設 |
年1回以上(別途通知) |
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書について
一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下、「原則日数」という。)です。
ただし、日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則日数」を超える支援が必要となる場合は、各指定権者に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
届出は年1回とし、対象期間の前月末日までに届け出てください。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月※ | 3月 |
原則の日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 |
20日 |
23日 |
※うるう年の2月の「原則日数」は21日です。
対象サービス種類
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)(ただし、宿泊型自立訓練は除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
届出書類
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書 (Excelファイル: 54.5KB)
本市に提出してください。
本市に提出するとともに、利用者の各支給決定市町村にも、「利用日数管理票」を提出してください。また、対象期間の最初の月の訓練等給付費の請求の際には、利用者の各支給決定市町村へ届出受理書の写しも併せて提出してください。
参考
(厚生労働省通知)日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について (PDFファイル: 170.3KB)
災害時における被害状況報告について
市内の事業所について、災害発生時に利用者、従業者等に人的被害または施設に被害があった場合は、被害状況を報告してください。
報告の対象
- 震度4以上の地震により被害が発生したとき、また、震度にかかわらず、被害が発生したとき
- 台風、大雨、大雪等による風水害に伴う被害が発生したとき
報告の手順
被害があった場合は、速報用の書式で報告してください。
その後、詳細が判明次第、詳細用の書式で報告してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害政策係
電話:027-220-5713
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月05日