新型コロナウイルス感染症予防接種
新着情報
■新型コロナウイルス感染症の定期予防接種が開始しました。接種を希望する方は、かかりつけ医等の医療機関に直接予約してください。
目次
令和6年度新型コロナウイルス感染症定期接種の概要
- 対象者
- 予診票の発送
- 定期予防接種の受け方
- 接種期間
- 接種場所【医療機関一覧はこちら】
- 自己負担金
- 持ち物
- 接種に使用するワクチン
- 市内医療機関のワクチン取り扱い状況【取り扱いワクチンから医療機関を選ぶ場合はこちら】
- 広報まえばしへの掲載状況
定期接種の対象者以外の方は、全額自己負担での任意接種となります
接種を受けた後に重大な健康被害が生じた場合の健康被害救済制度
令和6年度新型コロナウイルス感染症定期接種の概要
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能で身体障害者手帳1級相当の方。令和5年度までの新型コロナワクチン接種対象者とは異なります)
予診票の発送
- 「65歳以上の方」と、「昨年度に市の予診票を使用してインフルエンザ予防接種を受けた上記2に該当する方」には、9月20日頃発送、9月24日~30日頃到着します(申請不要)。
- 新たに上記2に該当する方は、申請が必要です。こちらのページをご確認いただき、申請をお願いします。
- 住民票の住所以外への予診票発送を希望する場合は、送付先変更のお手続きが必要です。詳しくはこちらのページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の予診票は、インフルエンザの予診票と同じ封筒に入れてお届けします
【見本】新型コロナウイルス感染症予診票
【見本】インフルエンザ予防接種予診票
定期予防接種の受け方(医療機関への直接予約です)
- かかりつけ医等の医療機関に連絡し、接種ができるかの確認・予約をする
- 予診票に必要事項を記入し、医療機関で接種を受ける
- 接種後、予防接種済証を受け取り、医療機関の窓口で自己負担金を支払う
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月31日(火曜日)まで
※定期接種の対象者であっても、予防接種法で定められた時期以外に接種を受けた場合や、定められた回数(1回)を超えて接種を受けた場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。
接種場所
前橋市内の接種実施医療機関
【R6.10.1更新】新型コロナウイルス・インフルエンザ定期予防接種 接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 850.6KB)
自己負担金
3000円(生活保護世帯の人などは無料)
持ち物
予診票、健康保険被保険者証、自己負担金(生活保護世帯の人などを除く)
接種に使用するワクチン
JN.1系統株対応ワクチン(国に薬事承認されているワクチン:ファイザー、モデルナ、第一三共、武田薬品、メイジセイカファルマ)
※医療機関ごとに取り扱いメーカーが異なります。各医療機関のワクチンの取り扱い状況は、以下のPDFファイルをご確認ください。
市内医療機関の新型コロナウイルスワクチン取り扱い状況
【R6.10.1更新】新型コロナウイルスワクチン取り扱い状況 (PDFファイル: 915.0KB)
広報まえばしへの掲載状況
電子広報2024年8月号 コロナワクチンが定期予防接種に(11ページ)
電子広報2024年9月号 新型コロナウイルス定期予防接種を開始(8~10ページ)
定期接種の対象者以外の方は、全額自己負担での任意接種となります
- 定期接種の対象ではない方の接種は、予防接種法に基づかない任意接種の取り扱いとなり、全額自己負担です。
- 任意接種の接種費用は、医療機関が自由に定めることができるため、医療機関によって接種費用は異なります(約1万5000円~2万円)。取り扱いや接種費用等の詳細については、接種を受ける予定の医療機関にご相談ください。
新型コロナウイルスワクチンの安全性と副反応
新型コロナウイルスワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節等の痛み、発熱等がみられることがあります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー等があります。
新型コロナウイルス感染症定期接種は、接種を受ける方の意思に基づき接種するかどうかを決めていただくものになります。接種の努力義務はなく、接種は強制ではありません。ご自身の既往歴や体質等を踏まえて、ご自身で接種するかどうかを選択してください。
【詳しくはこちら】ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省ホームページ)
接種を受けた後に重大な健康被害が生じた場合の健康被害救済制度
一般的に予防接種は、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、重大な健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。重大な健康被害は極めて稀であるものの完全になくすことができないことから国による救済制度が設けられています。
新型コロナウイルス感染症予防接種についても、接種後に重大な健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細はこちらをご確認ください。
給付申請の必要性が生じた場合は保健予防課にご相談ください。
各種相談・問合せ先
ぐんまコロナワクチンダイヤル
ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に、看護師が相談を受け付けます。副反応による医療機関の受診に係る相談にも対応しています。
- 電話 0570-783-910
- 受付時間 平日午前9時から午後5時まで
- 20か国語に対応
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
コロナワクチン施策の在り方などに関する問い合わせに対応します。
- 電話 0120-700-624(フリーダイヤル)
- 受付時間 午前9時から午後9時まで(土日・祝日も受付)
- 7か国語に対応
関連サイト
その他の申請はこちらから
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月30日