国民健康保険の加入・脱退届
申請概要
職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときや、職場の健康保険に加入して国民健康保険を脱退するときは、国民健康保険課への届出が必要です。
国民健康保険への加入
以下のリンクをご確認ください。
勤務先の健康保険を脱退したとき(健康保険の被扶養者でなくなったとき)
国民健康保険の脱退
以下のリンクをご確認ください。
勤務先の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者となったとき)
取り扱い窓口
- 前橋市役所2階21番
- 城南支所
- 大胡支所
- 宮城支所
- 粕川支所
- 富士見支所
(注意)各市民サービスセンター及び証明交付コーナーでは、加入・脱退の手続きはできません。
郵送での加入・脱退手続き
以下のリンクをご確認ください。
届出書
郵送で手続きするときに必要な届出書です。
窓口で手続きを行う場合には不要です。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2022年03月14日