法定外公共物の使用・工事申請について

制度概要

前橋市が管理する法定外公共物に対し、工作物設置・敷地占用及び流水引用など継続して使用する場合は許可が必要です。また、申請者が自らの費用で法定外公共物に関する工事を行う場合は承認を受けなければなりません。

申請手続きの流れ

1.申請書の提出

工作物設置や改良工事などを行う場所を管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

提出部数は2部です。

2.申請書の審査、許可

提出いただいた申請書は審査を行い、許可となりましたら窓口または郵送にて許可書を交付します。

申請受付から許可までには、およそ2週間必要です。

3.使用料の納付

許可書を受け取りに来られた際に納入通知書をお渡ししますので、指定金融機関で納付してください。

減免と受けようとする者は、公共物使用料減免申請書の提出が必要です。

4.工事着手届と工事完了届の提出

工事に着手する場合はあらかじめ公共物使用等工事着手届を、工事が完了した場合は完了の日から14日以内に公共物使用等工事完了届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

注意事項

1.使用等の廃止

使用等の廃止をする場合、あらかじめ公共物使用等廃止届を提出してください。

使用物件を除去し、公共物を原状に回復し、公共物使用等原状回復届を提出してください。

 

2.使用者の変更

相続や合併等により地位を承継した場合は公共物使用等地位承継届を、売買等により権利譲渡をした場合は公共物使用等権利譲渡承認申請書を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

 

3.使用者の住所変更

使用者の住所が変更になった場合は許可事項変更届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

取り扱い窓口

前橋市役所8階道路管理課占用係(大胡支所管内、宮城支所管内、粕川支所管内を除く)

電話番号:027-898-6809

大胡支所内東部建設事務所(大胡支所管内、宮城支所管内、粕川支所管内)

電話番号:027-283-1109

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公共物使用等に関する条例、前橋市公共物使用等に関する条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 道路管理課 占用係

電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日