公園緑地愛護会の設立・変更について

前橋市公園緑地愛護会について

愛護会の設立趣旨

公園は、市民ひとりひとりが自由に気持ちよく利用する場で、市民にとって大切な共有財産です。

このようなことから前橋市では、公園の管理は市民の自発的参加(ボランティア)とさせていただいており、 自分たちで利用する公園は自分たちで管理し、きれいに使っていただけるよう愛護会の設立をお願いしています。

公園・緑地の管理体制

公園や緑地は、前橋市と愛護会によって管理運営されています。

愛護会の管理区分

前橋市

  1. 用地管理
  2. 施設の点検、補修等
  3. 樹木の剪定、整枝等
愛護会
  1. 清掃、除草、簡単な生け垣の刈り込み等
  2. 施設の破損等がある場合の市(公園管理事務所)への連絡
  3. アメヒト等病害虫を発見した場合の市(公園管理事務所)への連絡

※公園管理事務所では要望を多くいただいておりますので、対応は順次行うこととなります。     

※公園の利用は原則として自由使用です。

役員変更の手続きについて

愛護会長等に変更があった場合は、愛護会役員変更届を公園管理事務所へご提出ください。

様式は下記提供書式「愛護会役員変更届(様式5)」をご利用ください。

表彰について

 市及び連合会では、日頃の清掃・美化活動等にすぐれた愛護会や個人を、公園緑地愛護功労団体(者)として、表彰しています。

愛護会活動への報奨について

報奨金については下記をご覧ください。

愛護会連合会について

愛護会活動の情報提供の場として、公園緑地愛護会連合会を組織しています。公園緑地愛護会連合会については以下をご覧ください。

申請などに必要なもの

申請書等

※申請書等は下記書式をご用ください

取り扱い窓口

お問合せ先
★メールアドレス★ kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp
★ファックス★ 027-225-2117
★郵送★

371-0804

前橋市六供町2丁目55番地20

建設部 公園管理事務所

提供書式はこちら

手続きにかかるおおよその期間

2週間

行政手続法(条例)などの処理基準

愛護会の設立に関する要綱

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お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2024年02月05日