農村環境改善センターの利用許可申請方法
農村環境改善センター利用許可申請の方法を説明します
制度概要
- 利用許可を申請する
「利用許可申請書」を提出し、許可を受けてください。 - 申請した利用を変更または取消す
「利用変更・取消許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
(注意)許可を受けた「利用許可申請書」の写しも併せて提出してください。 - 使用料の還付を申請する
原則として使用料は還付しませんが、
利用者の責めに帰さない事由により農村環境改善センターを利用できなくなったとき等は、使用料を還付できる場合があります。
「利用変更・取消許可申請書」を提出する際、ご相談ください。 - 使用料の減免を申請する
公益性・公共性のある団体等は、利用料を減額もしくは免除される場合があります。
公益性・公共性があると思われる団体は、ご相談ください。
取り扱い窓口
- 富士見地区農村環境改善センター
富士見支所地域振興課
提供書式
利用許可申請書(様式第1号) (RTFファイル: 57.9KB)
利用変更・取消許可申請書(様式第2号) (RTFファイル: 63.6KB)
利用許可書(様式第3号) (RTFファイル: 55.6KB)
利用変更・取消許可書(様式第4号) (RTFファイル: 61.4KB)
使用料還付申請書(様式第5号) (RTFファイル: 50.2KB)
使用料減免申請書(様式第6号) (RTFファイル: 54.9KB)
注意事項
- センターの利用時間は午前9時から午後10時です
- 申し込みは使用する月の2ヶ月前から使用する日の7日前までに申し出てください。
- 使用時間は必ず守り、使用の前後には必ず職員に申し出てください。
- 許可を受けた施設以外に立ち入らないでください。
- 使用した設備や器具は現状に戻してください。
- 利用許可時間内に準備・片付けをしてください。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(新しいウィンドウで開きます)
前橋市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(新しいウィンドウで開きます)
富士見地区農村環境改善センター使用料取扱要綱 (PDFファイル: 124.5KB)
問い合わせ
富士見地区農村環境改善センター
各種申請についてのお問合せ
富士見支所地域振興課
電話
027-288-2211
場所
富士見支所1階
施設についてのお問合せ
農村整備課農村保全係
電話
027-898-6713
場所
市役所7階
施設内事務所(シルバー人材センター)
電話
027-288-8780
場所
前橋市富士見町小暮104-1(地図は下記リンクをご覧ください)
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日