農村環境改善センターの利用許可申請方法

農村環境改善センター利用許可申請の方法を説明します

制度概要

  1. 利用許可を申請する
    「利用許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
  2. 申請した利用を変更または取消す
    「利用変更・取消許可申請書」を提出し、許可を受けてください。
    (注意)許可を受けた「利用許可申請書」の写しも併せて提出してください。
  3. 使用料の還付を申請する
    原則として使用料は還付しませんが、
    利用者の責めに帰さない事由により農村環境改善センターを利用できなくなったとき等は、使用料を還付できる場合があります。
    「利用変更・取消許可申請書」を提出する際、ご相談ください。
  4. 使用料の減免を申請する
    公益性・公共性のある団体等は、利用料を減額もしくは免除される場合があります。
    公益性・公共性があると思われる団体は、ご相談ください。

取り扱い窓口

  • 富士見地区農村環境改善センター
    富士見支所地域振興課

提供書式

注意事項

  • センターの利用時間は午前9時から午後10時です
  • 申し込みは使用する月の2ヶ月前から使用する日の7日前までに申し出てください。
  • 使用時間は必ず守り、使用の前後には必ず職員に申し出てください。
  • 許可を受けた施設以外に立ち入らないでください。
  • 使用した設備や器具は現状に戻してください。
  • 利用許可時間内に準備・片付けをしてください。

行政手続法(条例)などの処理基準

問い合わせ

富士見地区農村環境改善センター

各種申請についてのお問合せ

富士見支所地域振興課

電話

027-288-2211

場所

富士見支所1階

施設についてのお問合せ

農村整備課農村保全係

電話

027-898-6713

場所

市役所7階

施設内事務所(シルバー人材センター)

電話

027-288-8780

場所

前橋市富士見町小暮104-1(地図は下記リンクをご覧ください)

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農村整備課

電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日