氏の変更届(戸籍法107条1項の届)

概要

氏の変更は、戸籍の筆頭者および配偶者の申立てにより、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めたときに限り許可されます。この許可を受けた人が戸籍の届出をすることにより、氏の変更の効力が生じます。

氏の変更届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 筆頭者および配偶者
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
届書の他に
必要なもの
家庭裁判所発行の審判書謄本と確定証明書
注意 この届出により、同一戸籍内にある全ての方の氏が変更になります。

取扱窓口

参考リンク

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等により氏の変更が必要になった場合は、別の届出により氏を変更することになります。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日