盛土規制法の運用開始のお知らせ
1 盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として、令和5年5月26日に施行されました。
本市では、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
2 運用開始時期について
本市の規制区域指定日及び盛土規制法の運用開始は、『令和7年5月26日』を予定しています。
3 規制区域
盛土規制法では、都道府県等(指定都市、中核市含む)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしています。
本市では、規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」若しくは「特定盛土等規制区域」に指定する予定です。

4 規制の対象となる主な行為
(1)主な規制対象
許可又は届出が必要となる盛土等とは次の様な行為を指し、(2)の規模以上の
ものが規制対象となります。

・宅地造成のための盛土・切土 等
・残土処分場等の盛土・切土 等

・土砂のストックヤードにおける仮置き 等
(2)許可が必要となる盛土等の規模

5 許可が不要となる工事
以下の一覧表に該当する場合は、許可不要となります。
6 運用開始日をまたいで工事を行っている場合の対応
運用開始時点で、規制対象となる盛土等の工事を行っている場合は、運用開始日から21日以内に届出が必要となります。
なお、許可取得状況、工事着手状況により、必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
盛土規制法運用開始前後の手続きについて (PDFファイル: 85.1KB)
7 その他
運用開始後は、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
8 盛土規制法の手引き
9 各種様式
区分 |
手続きの種類 |
条文 |
様式(Word) |
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事前協議 |
宅地造成、特定盛土等又は 土石の堆積に関する工事に係る事前協議書 |
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参考様式第1号(Wordファイル:22.7KB) | |
許可 申請 関係
許可 申請 関係
許可 申請 関係
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当初
当初
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 |
法第12条第1項 法第30条第1項 省令第7条第1項 省令第63条第1項 細則第12条 |
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資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事) |
法第12条第1項 法第30条第1項 省令第7条第1項第9号 省令第63条第1項第1号 |
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土石の堆積に関する工事の許可申請書 |
法第12条第1項 法第30条第1項 省令第7条第2項 省令第63条第2項 細則第12条 |
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資金計画書(土石の堆積に関する工事) |
法第12条第1項 法第30条第1項 省令第7条第2項第7号 省令第63条第2項第1号 |
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宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る誓約書 |
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参考様式第2号(Wordファイル:21.7KB) | ||
設計者の資格に関する申告書 |
省令第7条第1項第5号 細則第9条 |
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同意書 |
法第12条第2項 第4号 法第30条第2項第4号 省令第7条第1項第10号 省令第7条第2項第8号 細則第10条 |
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周知措置報告書 |
法第11条 法第29条 省令第7条第1項第11号 省令第7条第2項第9号 細則第11条 |
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工事主の資力及び信用に関する申告書 |
省令第7条第1項第12号 省令第7条第2項第10号 省令第63条第1項第2号 省令第63条第2項第2号 細則第12条 |
■様式第9号(Wordファイル:27.6KB) | ||
工事施行者の能力に関する申告書 |
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変更 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 |
法第16条第1項 法第35条第1項 省令第37条第1項 省令第67条第1項 細則第17条第1項 |
●様式第七 (Wordファイル:55.2KB) | |
土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 |
法第16条第1項 法第35条第1項 省令第37条第2項 省令第67条第2項 細則第17条第2項 |
●様式第八(Wordファイル:53.6KB) | ||
軽微変更届書 |
法第16条第2項 法第35条第2項 細則第18号 |
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工事着手 |
工事着手届出書 |
法第12条第1項 法第30条第1項 細則第19条 |
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検査 ・ 定期 報告 関係
検査 ・ 定期 報告 関係
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中間検査 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 |
法第18条第1項 法第37条第1項 省令第46条 省令第76条 細則第26条 |
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完了検査 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 |
法第17条第1項 法第36条第1項 省令第40条 省令第70条 細則第25条 |
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土石の堆積に関する工事の確認申請書 |
法第17条第4項 法第36条第4項 省令第43条 省令第73条 細則第25条 |
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定期報告 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 |
法第19条第1項 法第38条第1項 省令第48条第1項 省令第78条第1項 細則第21条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の定期報告書 |
法第19条第1項 法第38条第1項 省令第48条第2項 省令第78条第2項 細則第21条第2項 |
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届出 関係
届出 関係 |
既存工事
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(区域指定時の届出) |
法第21条第1項 法第40条第1項 省令第52条第1項 省令第52条第2項 省令第82条第1項 細則第27条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の届出書(区域指定時の届出) |
法第21条第1項 法第40条第1項 省令第52条第3項 省令第52条第4項 省令第82条第2項 細則第27条第1項 |
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新規工事
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擁壁等に関する工事の届出書 |
法第21条第3項 法第40条第3項 省令第55条 省令第85条 細則第27条第2項 |
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公共施設用地の転用の届出書 |
法第21条第4項 法第40条第4項 省令第56条 省令第86条 細則第27条第3項 |
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特定盛土等に関する工事の届出書(新規工事) |
法第27条第1項 省令第58条第1項 細則第27条第4項 |
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土石の堆積に関する工事の届出書(新規工事) |
法第27条第1項 省令第58条第2項 細則第27条第4項 |
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変更 |
特定盛土等に関する工事の変更届出書 |
法第28条第1項 省令第61条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の変更届出書 |
法第28条第1項 省令第61条第2項 |
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届出工事の変更届出書 |
法第21条第1項 法第21条第3項 法第40条第1項 法第40条第3項 細則第19条 |
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届出 関係
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完了 |
届出工事の完了届 |
法第21条第1項 法第21条第3項 法第27条第1項 法第40条第1項 法第40条第3項 細則第22条 |
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その他
その他
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 |
法第49条 省令第87条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の標識 |
法第49条 省令第87条第2項 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書 |
法第15条第1項 法第34条第1項 細則第16条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の協議書 |
法第15条第1項 法第34条第1項 細則第16条第2項 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書 |
法第16条第3項 法第35条第3項 細則第20条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の変更協議書 |
法第16条第3項 法第35条第3項 細則第20条第2項 |
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工事中止・廃止・再開届 |
細則第23条 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する証明書交付申請書 |
省令第88条 細則第28条第1項 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明書交付申請書 |
省令第88条 細則第28条第1項 |
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宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の取下届 |
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委任状 |
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●:省令で定める様式 ■:細則で定める様式
10 許可申請手数料
区分 |
盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積 |
金額(円) |
|
許可
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宅地造成・ 特定盛土等 |
500m2以内 |
15,000 |
500m2超1,000m2以内 |
26,000 |
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1,000m2超2,000m2以内 |
37,000 |
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2,000m2超3,000m2以内 |
55,000 |
||
3,000m2超5,000m2以内 |
66,000 |
||
5,000m2超10,000m2以内 |
89,000 |
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10,000m2超20,000m2以内 |
141,000 |
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20,000m2超40,000m2以内 |
216,000 |
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40,000m2超70,000m2以内 |
336,000 |
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70,000m2超100,000m2以内 |
475,000 |
||
100,000m2超 |
613,000 |
||
土石の堆積 |
500m2以内 |
13,000 |
|
500m2超1,000m2以内 |
16,000 |
||
1,000m2超2,000m2以内 |
18,000 |
||
2,000m2超3,000m2以内 |
21,000 |
||
3,000m2超5,000m2以内 |
29,000 |
||
5,000m2超10,000m2以内 |
33,000 |
||
10,000m2超20,000m2以内 |
39,000 |
||
20,000m2超40,000m2以内 |
53,000 |
||
40,000m2超70,000m2以内 |
72,000 |
||
70,000m2超100,000m2以内 |
106,000 |
||
100,000m2超 |
129,000 |
||
変更許可(宅地造成・特定盛土等) |
申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が613,000円を超えるときは、613,000円) |
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宅地造成及び特定盛土等に関する工事の計画の変更(面積同じ又は変更) |
面積に応じた手数料の1/10の金額 |
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切土又は盛土をする土地の面積の増加を伴う宅地造成及び特定盛土等に関する工事の計画の変更 |
増加面積に応じた手数料金額 |
||
その他の変更 |
10,000 |
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変更許可(土石の堆積) |
申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が129,000円を超えるときは、129,000円) |
||
土石の堆積に関する工事の計画の変更(面積同じ又は変更) |
面積に応じた手数料の1/10の金額 |
||
土石の堆積をする土地の面積の増加を伴う土石の堆積に関する工事の計画の変更 |
増加面積に応じた手数料金額 |
||
その他の変更 |
10,000 |
||
区分 |
盛土、切土をする土地の面積 |
金額(円) |
|
中間検査 |
3,000m2以内 |
3,700 |
|
3,000m2超20,000m2以内 |
5,600 |
||
20,000m2超40,000m2 |
9,400 |
||
40,000m2超70,000m2 |
16,000 |
||
70,000m2超100,000m2 |
28,000 |
||
100,000m2超 |
39,000 |
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証明書の交付 |
適合証明書1件につき |
4,000 |
11 よくある質問
Q.自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要ですか?
A.盛土等の工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区
域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地
所有者に課されます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意
してください。
Q.許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられますか?
A.許可対象の工事である場合、許可取得後にインターネット上で公表されるほ
か、工事中は工事現場に標識が設置されます。
Q.土地を買う時、不動産業者から説明はありますか?
A.規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説
明において、盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることになります。
Q.許可申請を行うのは誰ですか?
A.工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)です。
Q.民間事業者が運営するストックヤードに土石を持ち込む場合、どのような点に注意すべきですか?
A.搬出先のストックヤードが盛土規制法に基づく許可を受けている又は届出を行っていることを確認していただく必要があります。
12 参考
盛土規制法パンフレット(一般用) (PDFファイル: 7.5MB)
盛土規制法パンフレット(事業者用) (PDFファイル: 6.1MB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月25日