離婚届
概要
離婚の種類(協議離婚、裁判離婚)により手続が異なります。裁判離婚には、調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があります。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
届出人 | 夫と妻 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 成人2人の証人が必要です。 未成年の子がいるときは、すべての子の各人ごとに父母の一方を親権者に定め、届書に記入してください。親権を父母が共同で行使することはできません。 |
届出期間 | 裁判離婚が確定した日を含めて10日以内 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
届出人 | 裁判離婚の申立人 届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
届書の他に 必要なもの |
離婚の種類により次のいずれかが必要です。
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離婚届に、面会交流や養育費に関するチェック欄があるのはなぜですか?
取扱窓口
離婚届以外の手続
婚姻中の氏を引き続き名乗るには
子を新戸籍に入籍させるには
よくある質問
参考リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日