給水装置工事申込等について

制度概要

住宅等の新築・増改築に伴う給水装置工事の申し込み等

申請などに必要なもの

給水装置工事の申し込みには「給水装置工事申込書(工事申込明細書及び工事設計図含む)」が必要です。
また、水道の使用開始には「水道使用開始申込書(水道使用者新規登録票含む)」が必要です。
その他、必要に応じて道路占用許可申請書や同意書、誓約書等が必要です。

取り扱い窓口

水道整備課 給水装置係(水道局1階)

提供書式

※委任状の委任者欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。

※水道使用開始(給水)申込書の給水装置所有者欄には押印が必要です。

※同意書及び誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。

※給水装置廃止届の届出人欄には押印が必要です。

※給水装置工事検査願は両面印刷で作成ください。

(注意)有効容量10立方メートル以上の貯水槽については、以下をご覧ください。

注意事項

給水装置の工事の設計及び施工は水道局が指定した「前橋市水道局指定給水装置工事事業者」の中から選定し、依頼してください。
給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から、次の水道加入金を徴収いたします。
また、給水装置の工事の手数料として、次の金額を加入金と同様に、工事申し込み承認後工事着手前に徴収いたします。

加入金(税込み)
区分 メーターの口径 加入金の額
新設 13ミリメートル 39,600円
新設 20ミリメートル 110,000円
新設 25ミリメートル 178,200円
新設 30ミリメートル 271,700円
新設 40ミリメートル 550,000円
新設 50ミリメートル 836,000円
新設 75ミリメートル 2,093,300円
新設 100ミリメートル 3,608,000円
改造 新口径と旧口径の加入金の差額

工事手数料(非課税)

工事事由 新設、口径増大及び縮小(メーター取付の場合)
口径 手数料の額
メーター 25ミリメートル以下 15,000円
メーター 30ミリメートルから75ミリメートル 30,000円
メーター 100ミリメートル以上 60,000円
工事事由 改造及び取り出し工事
口径 手数料の額
給水管 25ミリメートル以下 10,000円
給水管 30ミリメートル以上 20,000円

工事事由
その他の工事(単独撤去工事など)
手数料の額
5,000円

手続きにかかるおおよその期間

申込書の受理から決裁承認まで7日程度です。

行政手続法(条例)などの処理基準

水道法関係法令
前橋市水道事業給水条例
前橋市水道事業給水条例施行規程
給水装置工事設計施工指針等

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 水道整備課

電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2021年04月01日