給水装置工事申込等について

制度概要

住宅等の新築・増改築に伴う給水装置工事の申し込み等

申請などに必要なもの

給水装置工事の申し込みには「給水装置工事申込書(工事申込明細書及び工事設計図含む)」が必要です。
また、水道の使用開始には「水道使用開始申込書(水道使用者新規登録票含む)」が必要です。
その他、必要に応じて道路占用許可申請書や同意書、誓約書等が必要です。

必要書類、記載方法については下記の給水装置工事設計施工指針を参照してください。

取り扱い窓口

水道整備課 給水装置係(水道局1階)

提供書式

令和7年度より、給水装置工事申込書は群馬県共通様式を採用します。

申込書・明細書・委任状が新様式となります。

※令和8年度から様式が完全移行となります。旧様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。

1.給水装置工事申込書

2.給水装置工事検査願

※給水装置工事検査願・給水装置検査表は両面印刷で作成ください。

3.水道使用開始(給水)申込書

※水道使用開始(給水)申込書の給水装置所有者欄には押印が必要です。

4.給水装置廃止届

※給水装置廃止届の届出人欄には押印が必要です。

5.給水装置(種別・用途)変更届

誓約書

※メータを基準の1m以内へ設置できない場合は、メータ1m以内へ設置できない誓約書を提出してください。水道局が認める理由がない限り、メータの位置は公道と宅地の境界から宅地側に1m以内です。誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。

※既設の鉛製給水管を使用する場合は、鉛製給水管使用に関する誓約書を提出してください。誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。

 

※メータバイパスユニットの設置が必要な対象施設においてメータバイパスユニットを設置せずとも、問題なくメータ交換が実施可能であるとき提出してください。誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。

7.区画整理(補償費)積算明細書

※区画整理事業における給水管取出しについて、移転補償形式が旧方式の場合提出してください。新方式、旧方式の確認は区画整理課移転係にて確認してください。

8.貯水槽水道設置計画調書

※受水槽を設置する申請の場合に提出してください。

(注意)有効容量10立方メートル以上の貯水槽については、以下をご覧ください。

9.特殊用具等設置届

※特殊用具を使用する場合に提出してくさい。

10.給水装置工事取消届

※既に承認となっている工事を取りやめる場合に必要となります。納金済みの物件については、別途必要書類がありますので窓口まで問い合わせてください。

11.舗装復旧工事届出書

※公道(舗装)掘削が伴う工事の際に提出してください。前橋市管工事協同組合へ本復旧工事を依頼する場合についても提出してください。

12.舗装復旧工事完了届

※舗装本復旧工事完了後に写真を添付し提出してください。

13.特殊条件における給水装置に関わる誓約書

※直結増圧式給水設備に関わる誓約書については、ページ下にある直結増圧式給水設備施工基準、前橋市三階建て直結給水設計施工基準に関わる申請書のリンクよりダウンロードしください。

14.既設給水設備調査報告書

※受水槽式から直結式(直結増圧式)給水装置へ切替えをする際に提出してください。受水槽先の既設配管を利用して切替える場合に限る。

15.同意書(参考様式)

※同意書は必ず提出しなければいけないものではありません。関係者間で同意書を取り交わす場合の参考様式です。

16.道路占用許可申請書

※給水装置の申請に関わる道路占用については、こちらを使用してください。道路管理課が提供している様式と異なります。

水理計算書

給水装置の水理計算シートは下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。

鉛製給水管取替工事助成金

鉛製給水管取替工事助成金の申請書については、下記リンクから

直結増圧式給水設備施工基準、前橋市三階建て直結給水設計施工基準に関わる申請書

直結増圧式給水、三階建て直結給水の申請に伴う申請書類は下記リンクから

寄附申込書

寄附管を申込する際に提出してください。

※寄附に関する基準、取扱要綱は下記リンク 上下水道関係法令集>上水道「・水道施設の寄附に関する取扱要綱」をご覧ください。

給水装置所有者変更届

給水装置所有者変更届の申請については下記リンクから

注意事項

給水装置の工事の設計及び施工は水道局が指定した「前橋市水道局指定給水装置工事事業者」の中から選定し、依頼してください。
給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から、次の水道加入金を徴収いたします。
また、給水装置の工事の手数料として、次の金額を加入金と同様に、工事申し込み承認後工事着手前に徴収いたします。

加入金(税込み)
区分 メーターの口径 加入金の額
新設 13ミリメートル 39,600円
新設 20ミリメートル 110,000円
新設 25ミリメートル 178,200円
新設 30ミリメートル 271,700円
新設 40ミリメートル 550,000円
新設 50ミリメートル 836,000円
新設 75ミリメートル 2,093,300円
新設 100ミリメートル 3,608,000円
改造 新口径と旧口径の加入金の差額

工事手数料(非課税)

工事事由 新設、口径増大及び縮小(メーター取付の場合)
口径 手数料の額
メーター 25ミリメートル以下 15,000円
メーター 30ミリメートルから75ミリメートル 30,000円
メーター 100ミリメートル以上 60,000円
工事事由 改造及び取り出し工事
口径 手数料の額
給水管 25ミリメートル以下 10,000円
給水管 30ミリメートル以上 20,000円

工事事由
その他の工事(単独撤去工事など)
手数料の額
5,000円

手続きにかかるおおよその期間

申込書の受理から決裁承認まで10日程度です。

行政手続法(条例)などの処理基準

水道法関係法令
前橋市水道事業給水条例
前橋市水道事業給水条例施行規程
給水装置工事設計施工指針等

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 水道整備課

電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月01日