離婚届
概要
離婚の種類(協議離婚、裁判離婚)により手続が異なります。裁判離婚には、調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があります。
| 届出期間 | 任意 |
| 届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
| 届出人 | 夫と妻 |
| 注意 |
成人2人の証人が必要です。 【令和8年3月31日まで】 【令和8年4月1日から】 |
| 届出期間 | 裁判離婚が確定した日を含めて10日以内 |
| 届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
| 届出人 | 裁判離婚の申立人 届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。 |
| 届書の他に 必要なもの |
離婚の種類により次のいずれかが必要です。
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未成年の子の養育
令和8年4月1日から、父母が離婚した未成年の子について、「共同親権」を選べるようになります。
【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
届書様式
戸籍届書は全国共通です。市区町村役場の戸籍担当窓口でも入手できます。
注意
未成年の子がいる父母が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届で届出する場合は、親権についての別紙の添付が必要となります。
旧様式の届書のみで届出した場合は受理できない場合や、受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。
未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの届出でもさしつかえありません。
取扱窓口
離婚届以外の手続
婚姻中の氏を引き続き名乗るには
子を新戸籍に入籍させるには
よくある質問
参考リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月24日