離婚届

概要

離婚の種類(協議離婚、裁判離婚)により手続が異なります。裁判離婚には、調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があります。

協議離婚概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 夫と妻
注意

成人2人の証人が必要です。

【令和8年3月31日まで】
未成年の子がいるときは、すべての子の各人ごとに父母の一方を親権者に定め、届書に記入してください。共同親権(親権を父母が共同で行使する)はできません。

【令和8年4月1日から】
未成年の子について共同親権を選べるようになります。

裁判離婚概要

届出期間 裁判離婚が確定した日を含めて10日以内
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 裁判離婚の申立人
届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。
届書の他に
必要なもの
離婚の種類により次のいずれかが必要です。
  • 調停調書の謄本
  • 和解調書の謄本
  • 認諾調書の謄本
  • 審判書の謄本及び確定証明書
  • 判決書の謄本及び確定証明書

未成年の子の養育

令和8年4月1日から、父母が離婚した未成年の子について、「共同親権」を選べるようになります。

届書様式

戸籍届書は全国共通です。市区町村役場の戸籍担当窓口でも入手できます。

注意

未成年の子がいる父母が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届で届出する場合は、親権についての別紙の添付が必要となります。

旧様式の届書のみで届出した場合は受理できない場合や、受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。

未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの届出でもさしつかえありません。

取扱窓口

離婚届以外の手続

婚姻中の氏を引き続き名乗るには

子を新戸籍に入籍させるには

よくある質問

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月24日