「前橋市はつらつカフェ」の設置・運営に補助金を交付します
介護・高齢者支援に従事経験のある専門職とボランティアが協働し、閉じこもり予防、認知症支援等を目的とした高齢者の新しい居場所を設置する「前橋市はつらつカフェ」事業の主旨に沿った身近な通いの場の運営に要する経費の一部を補助することで、地域での見守り・交流の場の拡充を図ります。
令和7年4月1日から実施要綱・補助金交付要項に変更点があります
改正を行い、令和7年4月1日から内容に変更があります。主な変更点は以下の通りです。
前橋市はつらつカフェ事業実施要綱
変更点1 登録を休止する際には書類提出による申請が必要になります。
登録団体における感染症の蔓延によりカフェ継続が困難
従事する者が著しく不足しカフェ継続が困難
従事する専門職または専門職に準ずるスタッフが不在となりカフェ継続が困難
その他、やむを得ない理由によりカフェ継続が困難と判断されたとき等
変更点2 登録の取り消し要件が追加されました
これまでの要件に加え、
前橋市はつらつカフェ活動休止申請書の届出を提出し、市が受理した日を基準日として、休止の期間が3年間続いた場合は登録取り消しとします。
令和7年度「前橋市はつらつカフェ」補助金交付要項
変更点 補助金交付額の基準が変わります
1会場あたり1か月につき1〜3回の実施の場合は、上限10,000円
週に1回以上実施(祝日等により週1回でない場合は月4回以上)は、上限20,000円
(注意)補助金交付決定後の補助金の増額は行いません。
取り扱い窓口
長寿包括ケア課介護予防係 市役所2階 35番窓口
補助対象事業者
本事業の目的を理解し、高齢者福祉のために適正な運営ができると認められた市内に所在する団体で、次のいずれかに該当するものとします。
- 高齢者支援に関する活動実績があるNPO法人、一般社団法人等
- 介護保険サービス事業者として指定を受けている法人
交付の対象となる事業
高齢者施設の交流スペース、地域の公民館、個人宅等、定期的に集まれる場所で「前橋市はつらつカフェ」として月1回以上(1回につき2時間以上)身近な通いの場を設置した場合に、その立ち上げおよび運営に必要な経費の一部を補助します。ただし、感染症の拡大防止対策として、開催時間を短縮した場合においても交付の対象とします。また感染症の拡大防止対策等として、次の項目の活動を月1回以上行った場合も、交付の対象とします。
1 オンライン開催(オンラインと対面併用、サテライト型含む)
2 広報誌や手紙の配布、郵送、回覧板の利用
3 訪問での安否確認
4 対面での個別相談
対象経費
1 初期費用(実施初年度のみ)
需用費(カフェの運営に必要な湯茶の道具・看板等の備品の購入費)、印刷費(回覧・周知用チラシ等)
2 運営費用
賃金(業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費)、報償費(講師、専門職員、ボランティアへの謝金等)、使用料及び賃借料(会場使用料、機材の借り上げ費用等)、印刷費(チラシ、資料等)、役務費(切手代、通信料、各種保険料等)、需用費(事務用品等の購入費、燃料費等)
(注意)他の助成制度の対象となっている事業は、対象外です。
補助額
予算の範囲内において、補助事業に要する経費の合計額から利用者負担金その他収入額を控除した額で、次に掲げたとおりとします。
1 初期費用
開始初年度のみ1会場あたり上限20,000円。(同一法人が複数箇所でカフェを実施した場合、最初の1箇所のみ初期費用の対象とします)
2 運営費用
1会場あたり1か月につき1〜3回以上実施した場合は上限10,000円、週に1回以上実施した場合(祝日等により週1回以上実施に満たない月については、月に4回以上実施している場合は認める)は上限20,000円とします。
ただし、各対象経費の計上にあたっては、別表に定める単価のめやすを参照してください。
補助金の対象経費 | 単価のめやす |
---|---|
賃金 (業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費) |
1時間あたり1,500円 |
使用料及び賃借料 (会場使用料、機材の借り上げ費用等) |
会場使用料個人宅の利用 一回あたり1,000円光熱水費 一回あたり500円 |
需用費 (事務用品等の購入費、燃料費等) |
燃料費レギュラーガソリン 1リットルあたり188円灯油 1リットルあたり122円 |
受付期間
令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
条件
「はつらつカフェ」としての申請・登録および「介護予防活動ポイント制度活動受入れ団体」としての登録が必要となります。(初年度のみ)
はつらつカフェ登録関係
- 前橋市はつらつカフェ登録申請書
様式1号 はつらつカフェ登録申請書兼誓約書 (Wordファイル: 23.2KB)
- 事業計画書
事業計画書(参考書式) (Wordファイル: 18.5KB)
- 専門職員の資格を証明する書類の写し
- 会場見取り図(介護保険の指定を受けている施設を利用する場合には、施設全体の見取り図を添付すること)
- その他参考となる資料(高齢者支援の活動実績がわかるもの、チラシ等)
介護予防活動ポイント制度活動受入れ団体登録関係
- 介護予防活動ポイント受入指定申請書(様式第2号)
介護予防活動ポイント制度活動受入れ団体指定申請書(様式第2号) (Wordファイル: 44.0KB)
補助金申請に先立ち、以上の書類を長寿包括ケア課に提出してください。
補助金申請に必要なもの
- 補助金交付申請書
様式第1号 補助金交付申請書兼誓約書 (Wordファイル: 25.9KB)
- 添付書類
- 事業計画書 参考
- 収支予算書 参考
事業計画書(参考書式) (Wordファイル: 18.5KB)
収支予算書(参考書式) (Wordファイル: 25.6KB)
以上の書類を長寿包括ケア課に提出してください。(令和6年度の申請は、令和6年12月27日まで)
報告関係書類
様式第3号 はつらつカフェ実績報告書 (Wordファイル: 22.2KB)
様式第5号 補助金実績報告書 (Wordファイル: 26.4KB)
事業実施報告書・収支決算書 (Wordファイル: 30.0KB)
はつらつカフェ参加者・従事者名簿(参考) (Excelファイル: 52.0KB)
請求関係書類
補助金交付が決定後、請求書の提出が必要です。請求書の申請者と口座名が異なる場合には、委任状も併せて提出してください。
様式第7号 補助金交付請求書 (Wordファイル: 26.3KB)
その他の書類
はつらつカフェ変更届出書(様式第4号) (Wordファイル: 24.4KB)
前橋市はつらつカフェ活動休止申請書(様式第6号) (Wordファイル: 28.8KB)
前橋市はつらつカフェ登録取消申請書(様式第8号) (Wordファイル: 28.7KB)
補助金変更等承認申請書(様式第3号) (Wordファイル: 22.7KB)
介護予防活動ポイント制度活動実績報告書 (Excelファイル: 30.5KB)
注意事項
詳細は、下記ファイルをご確認ください。
前橋市はつらつカフェ事業実施要綱 (PDFファイル: 266.0KB)
令和7年度「前橋市はつらつカフェ」補助金交付要項 (PDFファイル: 208.2KB)
標準的な処理期間
申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から14日以内に、交付の可否、金額、条件等を決定し、通知します。なお、補助金は、交付決定以降の実績に対して支払われるものとします。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 長寿包括ケア課 介護予防係
電話:027-898-6133 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年04月14日