子育てのための手当て
手当て
児童手当
中学校を卒業する前までのお子さんを養育している人に支給されます。
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達した年度末まで対象)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について支給します。
災害遺児手当等
交通事故又は労働災害で父や母を亡くした、義務教育終了前の児童を扶養している保護者に、災害遺児手当を支給します。
障害者の手当・年金・共済制度
障害者の手当・年金・共済制度を一覧表にしました。
助成
第3子以後の保育所保育料が「無料」になります
同一世帯で児童を3人以上扶養しているなど所定の要件に該当する場合、保育所を利用する第3子以後の児童の保育料が無料になります。
幼稚園の入園料・保育料の一部を補助します
幼稚園教育の振興と園児保護者の経済的負担の軽減を図るため、入園料・保育料の一部を補助します。
私立幼稚園の預かり保育料を補助します
就労その他の理由で継続的に「預かり保育」を利用している世帯の経済的負担を軽減するため、預かり保育料の一部を補助します。
認可外保育施設を利用されている第3子以降の乳幼児の利用料を補助します
認可外保育施設を利用している第3子以降の児童の利用料を補助します
認可外保育施設を利用されている就学前の第3子以降の乳幼児の保護者に対し、利用料の一部を補助します。
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年02月08日