給水装置工事申込等について
制度概要
住宅等の新築・増改築に伴う給水装置工事の申し込み等
申請などに必要なもの
給水装置工事の申し込みには「給水装置工事申込書(工事申込明細書及び工事設計図含む)」が必要です。
また、水道の使用開始には「水道使用開始申込書(水道使用者新規登録票含む)」が必要です。
その他、必要に応じて道路占用許可申請書や同意書、誓約書等が必要です。
取り扱い窓口
水道整備課 給水装置係(水道局1階)
提供書式
1.給水装置工事申込書〔様式第2号(第4条関係)〕 (PDFファイル: 64.5KB)
1.給水装置工事申込書〔様式第2号(第4条関係)〕 (Wordファイル: 34.5KB)
2.委任状(様式第4号) (PDFファイル: 56.4KB)
2.委任状(様式第4号) (Wordファイル: 30.0KB)
※委任状の委任者欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。
3.給水装置工事明細書(様式第1号) (PDFファイル: 140.7KB)
3.給水装置工事明細書(様式第1号) (Excelファイル: 123.0KB)
参考:3.給水装置工事明細書(様式第1号)材料名入りサンプル (Excelファイル: 140.5KB)
参考:3.給水装置工事明細書(様式第1号)記入例 (PDFファイル: 690.6KB)
4.水道使用開始(給水)申込書〔様式第4号(第17条関係)〕 (PDFファイル: 142.3KB)
4.水道使用開始(給水)申込書〔様式第4号(第17条関係)〕 (Wordファイル: 29.2KB)
※水道使用開始(給水)申込書の給水装置所有者欄には押印が必要です。
5.鉛製給水管使用に関する誓約書 (PDFファイル: 88.3KB)
5.鉛製給水管使用に関する誓約書 (Wordファイル: 30.5KB)
※既設の鉛製給水管を使用する場合は、鉛製給水管使用に関する誓約書を提出してください。誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。
6.同意書・誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 81.2KB)
6.同意書・誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 18.6KB)
※同意書及び誓約書の各氏名欄は、個人の場合は【本人自署】、法人の場合は【記名押印】で作成ください。
7.給水装置廃止届〔様式第9号(第19条関係)〕 (PDFファイル: 90.1KB)
7.給水装置廃止届〔様式第9号(第19条関係)〕 (Wordファイル: 39.0KB)
※給水装置廃止届の届出人欄には押印が必要です。
8.給水装置(種別・用途)変更届〔様式第10号(第21条関係)〕 (PDFファイル: 62.5KB)
8.給水装置(種別・用途)変更届〔様式第10号(第21条関係)〕 (Wordファイル: 16.6KB)
9.給水装置工事検査願〔様式第3号(第8条関係)〕 (PDFファイル: 111.4KB)
9.給水装置工事検査願〔様式第3号(第8条関係)〕 (Wordファイル: 65.5KB)
※給水装置工事検査願は両面印刷で作成ください。
10.貯水槽水道設置計画調書(様式第6号) (PDFファイル: 275.2KB)
10.貯水槽水道設置計画調書(様式第6号) (Wordファイル: 15.1KB)
(注意)有効容量10立方メートル以上の貯水槽については、以下をご覧ください。
注意事項
給水装置の工事の設計及び施工は水道局が指定した「前橋市水道局指定給水装置工事事業者」の中から選定し、依頼してください。
給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から、次の水道加入金を徴収いたします。
また、給水装置の工事の手数料として、次の金額を加入金と同様に、工事申し込み承認後工事着手前に徴収いたします。
区分 | メーターの口径 | 加入金の額 |
---|---|---|
新設 | 13ミリメートル | 39,600円 |
新設 | 20ミリメートル | 110,000円 |
新設 | 25ミリメートル | 178,200円 |
新設 | 30ミリメートル | 271,700円 |
新設 | 40ミリメートル | 550,000円 |
新設 | 50ミリメートル | 836,000円 |
新設 | 75ミリメートル | 2,093,300円 |
新設 | 100ミリメートル | 3,608,000円 |
改造 | 新口径と旧口径の加入金の差額 |
工事手数料(非課税)
口径 | 手数料の額 |
---|---|
メーター 25ミリメートル以下 | 15,000円 |
メーター 30ミリメートルから75ミリメートル | 30,000円 |
メーター 100ミリメートル以上 | 60,000円 |
口径 | 手数料の額 |
---|---|
給水管 25ミリメートル以下 | 10,000円 |
給水管 30ミリメートル以上 | 20,000円 |
工事事由
その他の工事(単独撤去工事など)
手数料の額
5,000円
手続きにかかるおおよその期間
申込書の受理から決裁承認まで7日程度です。
行政手続法(条例)などの処理基準
水道法関係法令
前橋市水道事業給水条例
前橋市水道事業給水条例施行規程
給水装置工事設計施工指針等
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 水道整備課
電話:027-898-3022 ファクス:027-235-5726
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
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更新日:2021年04月01日