固定資産に関する申告・届出

固定資産に関する申告・届出について掲載しています。

固定資産に関する申告・届出
申告書等 内容
納税管理人申告 納税管理人申告は、前橋市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に替わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人)を設定していただく際に、申告書を提出をいただくものです。
現所有者申告 現所有者申告は、納税者義務者の方が死亡された場合に、死亡された方に代わって相続登記の終わる年まで納税通知書の受領や納付等の手続きをしていただくため、納税義務を承継すべき相続人の中から代表者1人を選出していただく際に、申告書を提出いただくものです。
固定資産(都市計画)税減免申請
  1. 生活保護法の生活扶助を受けているなど担税力が極めて薄弱で、徴収猶予、納期限の延長などでも納税が困難と認められる場合(原則的に自己の居住に必要と認められる資産のみを所有)。
  2. 所有する固定資産が公民館など不特定多数の人に使用または利用され、減免することが公益を増進するものと認められる場合(有料で使用するものを除く)。
  3. 特定資産が風水害、火災などで大きな被害を受けた場合。
  4. 特別の事由がある場合。
以上のような場合については申請によって税額が減免(減額又は免除)されることがあります。
固定資産税非課税申告 地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。
被災地住宅用地に対する特例適用申告 震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)
住宅用地異動申告 賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。
私道認定申請書 袋路のような土地であったとしても、分筆され、その土地を通らなければ出入りができない必須使用者が2戸以上存在し、道路形態を有しいるなどの要件が満たされておれば、公衆用道路に準じた「私道」として取り扱い、雑種地に準じた評価に変更する場合があります。その認定を求める納税義務者から提出いただくものです。
建物滅失届 課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは市役所に建物滅失届を提出していただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
未登記家屋の所有者変更申請 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸を除く)について、自己負担額が50万円を越えるバリアフリー改修工事を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告 昭和57年1月1日以前からある住宅について、工事費用が50万円を越える耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告 平成20年1月1日以前から所在する住宅について、自己負担額が50万円を越える省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。
認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申告 平成21年6月4日以降に長期優良住宅の認定を受けた新築の家屋について、申告により固定資産税が減額されます。
償却資産の申告 固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する(自己の営む事業のほか、他人に貸し付けているものも含む。)ことができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
このような事業用資産をお持ちの方(個人及び法人)は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産についてその年の1月末までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。

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お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日