市税の口座振替のご案内

市税の納付は、便利!確実!安心!な口座振替をおすすめします。

  申し込んだ金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局の口座から、市税を振り替えて納付する方法です。
  一度申し込みすると、納期限日に自動的に指定口座から引き落とされます。

主なメリットとしては、以下の3点です。

〇手間が省けて便利→銀行など窓口でのお振込みの手間が省けます。

〇支払い管理も簡単→毎月のお支払いを通帳で確認・管理が出来ます。

〇確実な支払いで安心→納期末日の確実な支払いで延滞金のリスクを減らすことが出来ます。

対象税目

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(普通徴収)

上記以外の公金については、次のリンクをご覧ください。

 

手続方法(新規申込・廃止・変更)

  口座振替の新規申込・廃止・変更は、取扱金融機関での手続きとなりますので、下記記載の手続きに必要なものを確認の上、持参してください。

Webからも申込みができるようになりました。
対象期間や必要なものが異なりますので詳細は次のリンクをご確認ください。

国民健康保険税の新規申込に限り市窓口でペイジー口座振替受付サービスで申し込むことができます。必要なものが異なりますので、詳細は次のリンクをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 預貯金通帳
  • 届出印鑑
  • 納税通知書や納付書(「お問い合わせ番号(8桁の数字)」がわかるもの)

取扱金融機関

  • 前橋市公金取扱金融機関(全国にある本・支店(所)等)
  • 全国のゆうちょ銀行・郵便局

詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

1.新規申込方法(口座振替を開始したい場合)

  前橋市内の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局に備えてある「口座振替申込書」に必要事項をご記入、届出印を押印のうえ、金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局に直接提出して手続きしてください。
 

  「口座振替申込書」は、前橋市内の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局に置いてあります。市外や県外在住等で前橋市内の金融機関へ行けない場合は、郵送しますので、納税通知書等に記載されている「お問い合わせ番号(8桁の数字)」をご準備いただき、下記問い合わせ先までご連絡ください。

振替の開始時期

申込書を提出した月の翌月末日以降の納期分から振替が開始されます。

(例)納期限(振替日)が6月30日の場合、5月中に申し込めば振替となります。6月中の申し込みの場合は振替ができずに、7月末日以降の納期分から振替となります。

(注意)

  • 納税通知書が届いてから口座振替の申し込みをしますと、当月分は口座振替になりませんので、納付書を使って金融機関等で納付してください。
  • 年末等、時期によっては申込月の翌月から開始とならない場合がありますので、お申込みの前に金融機関へご確認ください。
  • 一度申し込みすると、納付義務者に変更がなければ、翌年度以降も引き続き振替納付となります。ただし、一定期間引き落としがない場合、口座振替を解除することがあります。
  • 口座名義人が亡くなっていることが判明した場合、口座振替を解除することがあります。

振替日

  振替日は、各期別の納期限ですので、前日までに口座へ入金をお願いします。

  なお、残高不足等の理由により振替ができなかった場合、再度の振替はできません。振替ができなかった場合は、下記問い合わせ先までご連絡いただくか、後日督促状(兼納付書)が送付されますので、金融機関等で納付してください。

(※注意)

・督促状で納めていただく場合は、納期を経過しているため、新たな延滞金が発生することがありますのでご注意ください。

・全期一括で振替をする方法は対応しておりませんのでご注意ください。

市税の納期一覧は、次のリンクをご覧ください。

市税の納付場所は、次のリンクをご覧ください。

申込書記入例

申込書の記入例は、次の添付ファイルをご覧ください。

申込書の注意事項

  • 申込書には日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
  • 「お問い合わせ番号(8桁の数字)」がわからない場合は空欄でもかまいませんが、なるべく納税通知書や納付書で「お問い合わせ番号(8桁の数字)」を確認していただき、ご記入ください。
     
  • 納付義務者ごとに申込書の提出が必要です。納付義務者が異なる場合は、それぞれ申込書を提出してください。
  • 固定資産税を申し込む場合、納付義務者は、所有者のお名前をご記入ください。(共有名義の場合は、必ず連名でご記入ください。)なお、所有者がお亡くなりになっていて名義変更が済んでいない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 軽自動車税を申し込む場合、2台以上所有されている方は、1枚の申し込みですべての軽自動車税が口座振替されますのでご注意ください。
  • 国民健康保険税を申し込む場合、納付義務者欄は世帯主名をご記入ください。

市税の納付義務者

市税の納付義務者
税目 納付義務者
市県民税(普通徴収) 1月1日現在、市内に住所(住民登録)がある人
固定資産税・都市計画税 1月1日現在の固定資産の所有者
(所有者が死亡している場合は、現所有者)
軽自動車税 4月1日現在の軽自動車等の所有者
国民健康保険税 世帯主
(世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合、世帯主が納付義務者となります)

各市税の詳細は、次のリンクをご覧ください。

2.廃止方法(口座振替をやめたい場合)

  口座振替をやめたい場合や口座を解約した場合は、廃止届を提出していただく必要があります。
 

  「廃止届」は、前橋市内の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局に備えてあります。「廃止届」に必要事項をご記入、届出印を押印のうえ、金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局に直接提出して手続きしてください。

(注意)

  • 同じ口座で複数の振替をしていると、同じ税目すべてが廃止となってしまう場合があります。詳しくは金融機関にお問い合わせください。
  • 廃止の時期は、金融機関へお問い合わせください。
  • 廃止後も課税が残る場合は、廃止届の内容の確認ができ次第、納付義務者あてに納付書を送付します。すぐに納付書が必要な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

3.変更方法(口座振替の口座を変更したい場合)

  口座振替の口座を変更したい場合は、変更先の金融機関又はゆうちょ銀行・郵便局に「口座振替申込書」を提出して手続きしてください。(変更前の口座の廃止届の提出は不要です。口座振替申込書を提出していただくことで、新たな口座情報が更新されます。)

  変更の時期は、申込書を提出した月の翌月末日以降の納期分から変更となります。

口座名義人が死亡した場合

  下記問い合わせ先までご連絡ください。状況等を確認させていただき、今後の手続きについてご案内いたします。

申込書・廃止届の記入例

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財務部 収納課 収納管理係

電話:027-898-6226 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月03日