【受付終了】前橋市宿泊施設誘致改修支援事業補助金のご案内

予算上限に達したため、受付を終了しました。

国際会議観光都市前橋での観光・コンベンションニーズに対する快適な環境を準備するとともに、2019年のラグビーワールドカップ及び2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた訪日外国人観光客(インバウンド)需要の増加など、社会環境の変化に適合した新しい時代の宿泊環境を整えることを目的として、一定基準を満たした宿泊施設の新設・改修に対する支援を行います。

補助内容

1 新規宿泊施設誘致改修支援事業補助金

対象地域

前橋市内全域

対象者

旅館業法に規定する宿泊施設を新たに市内で開業し、その土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税及び都市計画税の納税義務者であること

対象条件

  1. 宿泊者以外も利用できる一定規模の会議施設(会議室、レストラン、宴会場等)を設置すること
  2. 国際観光ホテル整備法に基づく登録を取得すること
  3. 市税を完納していること

支援内容

固定資産税・都市計画税相当額の補助(5年間)

2 インバウンド対応宿泊施設改修支援補助金

対象地域

前橋市内全域

対象者

旅館業法に規定する宿泊施設を市内で営業しているもの

対象条件

  1. 国際観光ホテル整備法に基づく登録を取得済みもしくは取得すること
  2. 市税を完納していること

支援内容

以下の対象経費の1/2以内(上限1000万円)の補助

  1. 宿泊者以外も利用できる一定規模の会議施設(会議室、レストラン、宴会場等)の整備・改修費
  2. 外国人観光客対応に必要な宿泊施設の整備・改修費
    建物・設備(客室、食堂、ロビー、玄関、フロント、浴室、トイレ、エレベーター・エスカレーター等)の整備・改修、備品の整備、公衆無線LAN環境の整備、看板の多言語整備、クレジットカード精算設備、外貨両替設備、国際テレビ受信設備等の整備等
  3. 国際観光ホテル整備法に基づく登録取得にかかる費用(ただし、1. 2. の整備・改修を伴うもの)

申請方法

(注意)工事着工前に指定事業者登録を受ける必要がありますので、必ず事前に観光振興課へ相談し指定事業者申請を行い、指定を受けてください。

補助金交付の流れ

1 指定事業者の申請(事前の手続き)

指定事業者申請書の提出(当該施設の新設及び改修の前まで)

添付書類
  1. 定款の写し、またはそれに代わるもの
  2. 法人の登記事項証明書
  3. 印鑑証明書
  4. 工事前の施設の配置図(インバウンド対応宿泊施設改修支援補助金のみ)
  5. 工事後の施設の配置図
  6. 建築基準法の確認済証の写し
  7. 売買契約書の写し(新規宿泊施設誘致支援補助金のみ)
  8. 工事請負契約書の写し
  9. 直近3営業年度の決算書の写し
  10. 補助対象工事部分の経費がわかる見積書の写し(インバウンド対応宿泊施設改修支援補助金のみ)
  11. 市税に未納税額のないことを証明する書類
  12. 暴力団員等でないことの誓約書
  13. その他、市長が必要と認める書類

2 指定要件に該当(指定事業者の指定)

指定事業者の指定

  • 指定事業者の指定書により通知(指定事業者となる)
    (注意)指定を行わないときは、不指定書により通知

3 新設・改修施設の工事着手

工事着手報告書の提出(新設・改修施設の工事着手後速やかに)

4 工事完了、新設・改修による施設の営業開始

営業開始報告書の提出(新設・改修による施設の営業開始日から60日以内)
工事完了後、旅館業法の営業許可、国際観光ホテル整備法に基づく登録など、諸手続きが必要になります。

5 補助金の交付申請

補助金交付申請書の提出

(1)新規宿泊施設誘致支援補助金(補助対象年度ごとに5か年間)

固定資産税・都市計画税を完納した日から最終納期限日の3か月後の日まで

添付書類
  1. 当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し
  2. 固定資産税・都市計画税を納期限までに完納したことを明らかにする書類
  3. 償却資産証明
  4. 工事施工状況がわかる報告書・写真類
  5. 市税に未納税額がないことを証明する書類
  6. 当該施設にかかる旅館業法に基づく営業許可証の写し
  7. 当該施設にかかる国際観光ホテル整備法に基づく登録証の写し
  8. その他、市長が必要と認める書類
(2)インバウンド対応宿泊施設改修支援補助金

営業開始から6か月後の日まで

添付書類
  1. 補助対象工事部分の経費がわかる請求内訳書及び領収書等の写し
  2. 工事施工状況等がわかる報告書・写真類
  3. 消費税の課税区分についての届出書
  4. 市税に未納税額のないことを証明する書類
  5. 当該施設にかかる旅館業法に基づく営業許可証の写し
  6. 当該施設にかかる国際観光ホテル整備法に基づく登録証の写し
  7. その他、市長が必要と認める書類

6 補助金交付

補助金交付決定通知書により通知

7 補助金請求

補助金交付決定後、補助金交付請求書により請求、補助金受領

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

文化スポーツ観光部 観光政策課

電話:027-257-0674 ファクス:027-212-7071
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年06月24日