前橋市地域公共交通活性化協議会(旧:前橋市地域公共交通再生協議会)

設置目的

地域公共交通活性化再生法第6条第1項の規定に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議並びに道路運送法第9条第4項の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な協議等を行うことを目的として、本協議会を設置しています。

 

協議事項

本協議会では以下の事項に関する協議を行うこととしています。(令和6年5月31日までは(1)~(3)までの事項)

(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に係る協議に関すること
(2) 地域公共交通計画の実施に係る協議に関すること
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(5) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

協議会設置要綱

更新日:2024年08月19日