前橋市の歴史まちづくり

本市では、市域に残る歴史的なまちなみを維持し、向上させることを目的として、令和2年度から、「歴史的風致維持向上計画」(以下、「歴まち計画」と略記)の策定に取り組み、令和4年12月20日に主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)から認定を受けました。

令和5年度からは、歴まち計画に基づく事業を実施しています。

このページでは、本市の歴まち計画の策定経過や事業の実施状況をお知らせしていきます。

歴まちカードの配布

歴史まちづくりカード(歴まちカード)を配布しています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

歴史的風致形成建造物

本市で指定を行った歴史的風致形成建造物についてお知らせしています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

歴史的風致維持向上計画の認定

前橋市歴史的風致維持向上計画が令和4年12月20日に主務大臣の認定を受けました。認定の内容については、下記リンクをご覧ください。

歴史まちづくり法とは

(正式名称:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)

それぞれのまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など歴史や伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。


しかしながら、維持管理に多くの費用と手間がかかること、高齢化や人口減少による担い手が不足していることにより、歴史的価値の高い建造物や歴史や伝統を反映した人々の生活が失われつつあります。


「歴史まちづくり法」は、このような良好な市街地の環境(歴史的風致)を維持・向上させ、後世に継承するために、平成20年11月4日に施行されました。

歴史的風致とは

「歴史的風致」とは、

1.地域における固有の歴史・伝統を反映した人々の活動

2.その活動が行われる歴史上価値の高い建造物

3.その建造物の周辺の市街地

この1から3までの3つが、一体となって形成してきた良好な市街地の環境を指します。

つまり、単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでなく、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が建造物とその周辺で展開されていて初めて、歴史的風致が形成されることになります。

歴史的風致の説明

歴まち計画を策定するメリットは?

歴まち計画を策定する目的は、上記の歴史的風致をそのまま「維持」するのみならず、歴史的な建造物の復元(復原)や歴史的風致を損ねている建造物の修景等の手法によって、積極的に、その良好な市街地の環境を「向上」させることです。

歴まち計画を策定し、国の認定を得ることで、社会資本整備総合交付金等における各種事業による支援や、法律上の特例措置といった、重点的な支援を受けることができるようになります。

令和5年6月現在で、全国の91団体が、歴まち計画の認定を受けています。

外部協議会について

歴まち計画作成のため、外部の有識者や関係団体に出席を依頼し、歴史的風致維持向上協議会を計8回開催しました。

令和5年度から、協議会名称を「歴史まちづくり協議会」と変更した上で再編を行い、事業の推進及び進行管理のために協議会を開催しています。

議事録等については、以下のリンク先をご覧ください。

第6回前橋市歴史的風致維持向上協議会(書面開催)

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月24日