福祉医療制度について
事業の概要
医療機関等を受診した際の、医療費(保険診療の自己負担額)及び食事代(食事療養費標準負担額)を、福祉医療費で助成します。
※診断書の文書料などの、健康保険適用外の医療費は助成の対象外となります。
対象者
1 子ども
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの間にある子ども
- 所得制限等はありません。
高校生世代の方への医療費助成は、令和4年4月1日から開始となります。
2 ひとり親家庭
- ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの間にある子どもを扶養している方とその子ども
- 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの間にある子ども
- 対象は所得税非課税の方に限ります。
※ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税が0円となる場合は、所得税が課せられていないものとみなします。
3 重度心身障害者
- 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
- 障害基礎年金等1級相当の障害をお持ちの方(※注)
- 療育手帳A判定または知能指数35以下と判定された方
- 特別児童扶養手当1級をお持ちの方
※注:国民年金1級程度の精神障害の状態にあると思われる方で、障害基礎年金の受給ができない方は、群馬県に判定依頼が可能です。該当される方は、お問い合わせください。
4 高齢重度障害者
後期高齢者医療加入者で上記3(重度心身障害者)の障害に該当する方
助成の対象となるもの
- 医療費(保険診療の自己負担相当分)
- 補装具(治療用装具等療養費に係る保険適用部分の自己負担相当分)
- 食事代(入院時食事療養費標準負担額)
※重度心身障害者、高齢重度障害者の方の食事代は、受診時に福祉医療費受給資格者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出した場合に限り助成されます。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
手続き方法
健康保険証などの必要書類を持参のうえ、前橋市へ認定申請をしてください。認定された方には、福祉医療費受給資格者証が交付されます。
※必要書類は、個々によって異なります。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
※福祉医療制度に関する一部の手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部をご確認ください。
助成方法
(1)県内受診の場合
健康保険証と一緒に、福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提出してください。窓口での支払いが免除され、自己負担がかからず医療機関を受診できます。(現物給付)
ただし、限度額適用認定証を持たずに医療機関を受診した場合には、現物給付できる上限額が57,600円(※注)までとなります。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
※注:受給資格者証の右上に「マル税」がある方は、35,400円
(2)県外受診の場合
医療機関窓口で支払いをした後、前橋市へ申請をいただくことで、福祉医療費を支給します。(償還払い)
手続き方法などの詳細は、下記リンクをご参照ください。
福祉医療関係手続きについて
上記のほか、福祉医療に関する届出や申請を行う場合には、こちらをご参照ください。
※福祉医療制度に関する一部の手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部をご確認ください。
受給資格者証を紛失・破損した場合
受給資格者の住所、加入保険等の変更、及び転出等による資格喪失の場合
関連記事
入院や手術など、高額な医療を受診する場合
福祉医療以外の制度で医療費助成が受けられる場合
福祉医療関係手続きの電子申請について
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 医療給付係(福祉医療担当)
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年01月12日