【事業者向け】有料老人ホームの設置届、変更届等の手続きについて

取り扱い窓口(提出先)

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 事業所指定係(2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

有料老人ホームの設置に関する手続きについて

このページは、住宅型有料老人ホームを新規に設置を行う場合に、事業者が手続きを円滑に進めることができるように、一般的な流れを案内しているものです。

以下の手続きは、このページに記載している以外の手続きになりますので、介護保険課の担当までご相談ください。
・未届けの有料老人ホームの設置届
・設置者の変更による設置届
・介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)の設置届

行政指導指針・指導要綱

設置運営指導指針は、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の施設や人員の基準となる行政指導指針で、最終改正は令和7年4月1日です。厚生労働省の定める有料老人ホーム設置運営標準指導指針(いわゆる標準指針)の内容に沿うものですが、群馬県の指導指針にならい、前橋市独自の内容も若干あります。

設置運営指導要綱は、有料老人ホームの設置事前協議等の手続きを定めるとともに、設置届、変更届、廃止・休止届等の手続きの詳細を定めているものです。

手続全般の流れ

有料老人ホーム開設手続きの流れの資料です。

なお、各書類の提出部数は1部で、副本等は不要です。

設置の手続き

事前相談

有料老人ホームの設置を計画したら、事前協議書の提出前に、事前の相談を行ってください。有料老人ホームの開設場所や定員、規模及び構造設備(平面図等)、サービス内容等について、平面図等をご持参いただき、面談により相談させていただきます。なお、面談は、必ずアポイントをとっていただくようお願いします。

事前協議

前橋市指導要綱に基づき、有料老人ホーム事業者及びその設置運営計画の把握のため、開発許可・建築許可・建築確認の申請を行う前に、必要書類を添付のうえ「事前協議書」を提出してください。

有料老人ホーム設置事前協議書及び設置届の際に必要となる添付書類一覧です。

付箋は、事前協議書及び設置届の添付書類の仕切紙として、ご使用ください。

事前協議の添付書類の様式等(設置届の添付書類の様式等も同様です。)

添付書類の様式ファイルを掲載しますが、重要事項説明書を除き、有料老人ホーム設置者が独自の様式を作成している場合は、その独自の様式によって書類を作成していただいても差し支えありません。ただし、独自の様式に不備がある場合は、修正をお願いすることがあります。

なお、重要事項説明書については、国の標準様式と同様のものを使用して作成してください。

エクセル版の重要事項説明書は、有料老人ホームの定期報告の際に使用しますので、参考に掲載します。

設置届

老人福祉法第29条第1項の規定により、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、市長に「設置届」を届け出なければならないとされています。基本的には、事前協議終了後に、開発許可申請・建築確認申請を行い、建築確認済証を受領後、速やかに必要書類を添付のうえ「設置届」を提出してください。

建設工事着工届

設置届の受領後、建設工事の着工を行う前に、工程表を添付のうえ「建設工事着工届」を提出してください。

事業開始報告

事業を開始するときは、事業開始の1か月前を目安に、指定の必要書類を添付のうえ「事業開始報告」を提出してください。(開始2週間前までには必ず提出すること。)

現地確認

介護保険課の担当職員が、原則、事業開始(内覧会等を含む)の前に、現地確認を行います。

変更届

老人福祉法第29条第2項の規定により、代表者、管理者、定員、構造、料金等に変更があった場合は、変更の日から1か月以内に「変更届」を提出してください。

変更届に添付が必要な書類は、変更の類型種別ごとに異なります。

廃止・休止届

老人福祉法第29条第3項の規定により、有料老人ホーム事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その1か月前までに「廃止・休止届」を提出してください。

事業再開報告

休止中の有料老人ホームについて、事業を再開するときは、その2週間前までに「事業再開報告」を提出してください。

事故報告

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅内で重大な事故が発生した場合は、直ちにその事故の概要について市に報告するとともに、速やかに市へ社会福祉施設等事故報告書を提出してください。

定期報告

有料老人ホームの設置者は、毎年7月1日現在における「重要事項説明書」を作成し、同月末日までに市が指定する書類(決算報告書等)と併せて提出していただきます。 市は、提出された「重要事項説明書」について、ウェブサイト等を通じて公表します。

その他参考となるリンク等

下記リンク先の厚生労働省のページに、高齢者向け住まいに関する通知等が掲載されています。

下記リンク先の厚生労働省のページに、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が掲載されています。

下記リンク先の法務省のページに、「個人保証人の保護のため根保証契約における極度額の定めの義務付け」などの令和2年4月の民法改正(債権法改正)について掲載されています。

厚生労働省から、日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明についての事務連絡がありましたので、掲載します。

標準的な処理期間

設置受理については45日間程度(詳しくは担当課までお問い合せください)

行政手続法(条例)等の処理基準

老人福祉法、老人福祉法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月17日