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新着情報

  • 保健予防課予防接種係の執務室は、保健所2階に移転しました。(旧執務室:保健センター4階)
  • 新型コロナワクチン特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。令和6年度から、65歳以上を対象とした定期予防接種(B類)となります。
  • 高齢者用肺炎球菌予防接種の5歳刻み(70・75・80・85・90・95・100歳)の経過措置は令和6年3月31日で終了しました。令和6年度から、65歳の方が対象となります。
  • HPVワクチンキャッチアップ接種は令和7年3月31日までです。
  • 風しんの追加的対策は令和7年3月31日までです。

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各種手続き等について

前橋市以外の医療機関で接種を受ける場合
転居、転入、転出した場合の手続き
予診票の再発行
予診票の送付先変更
母子手帳規則、予防接種証明書の発行
健康被害救済制度

特別な理由による手続き等について

骨髄移植等の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方が、任意で再度予防接種を受ける際の費用を助成します。

長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたなど特別な事情により、定期予防接種の対象年齢の間、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、接種可能になったときから2年以内(高齢者用肺炎球菌ワクチンは1年以内)であれば、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種ができます。

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お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年03月27日