こどもの予防接種

子どもは感染症等病気にかかりやすく、かかると重症になることがあります。
お子さんが感染しないだけでなく身近な周囲への感染を広げないためにも、予防接種は大切です。
子どもたちの健康を守るため予防接種を受けましょう。

接種の際は「予防接種予診票つづり」・「予防接種と子どもの健康」・「健康のしおり」等をよくお読みください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔について

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)は互いに、片方のワクチンを受けてから原則として13日以上の間隔をあけてください(2週間後の同じ曜日以降接種が可能です)。また、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)は同時に接種できません。

こどもの予防接種一覧

定期予防接種(乳幼児)
種類 回数 対象者

ロタウイルス
 

ロタリックス(2回)
ロタテック(3回)

ロタリックスは、出生6週0日後から24週0日後までに2回接種(27日以上の間隔をあける)

ロタテックは、出生6週0日後から32週0日後まで3回接種(27日以上の間隔をあける)

B型肝炎

3回

1歳未満
(標準的な接種開始時期:2か月~4か月未満)

(注意)1回目と2回目の間隔は27日以上、3回目は1回目終了後139日以上の間隔をあける

Hib(ヒブ) 

初回 3回
追加 1回

生後2か月~5歳未満
(標準的な接種開始時期:2か月~4か月未満)

  • 初回1~3回は4~8週間隔。
    追加接種については、初回接種終了後7か月~13か月までの期間に1回。
  • 接種開始年齢によって接種回数が異なります。下表参照してください。

小児用肺炎球菌

初回 3回
追加 1回

生後2か月~5歳未満
(標準的な接種開始時期:2か月~4か月未満)

  • 初回1~3回の間隔は27日以上あける。
    追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をあけて、生後12か月以降に1回。 
  • 接種開始年齢によって接種回数が異なります。下表参照してください。

BCG  

1回 1歳未満
(標準的な接種時期:生後5か月~8か月未満)

四種混合
(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

1期初回 3回
追加 1回

生後2か月~7歳6か月未満
(標準的な接種開始時期:2か月~5か月未満)

  • 1期初回1~3回は3~8週間隔。
    追加接種は、初回接種終了後12か月~18か月の間隔をあけて1回。
  • ポリオワクチンの接種が済んでいない人は、残りの回数を接種してください。

麻しん(はしか)・ 風しん混合

1期 1回 生後12か月~24か月未満
(注意)1歳を過ぎたら早めに接種してください。

麻しん(はしか)・風しん混合

2期 1回

小学校就学前の1年間(年長)

令和5年度対象者
平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ

※予診票は令和5年3月末に郵送しました。

水痘(水ぼうそう)

初回 1回
追加 1回
生後12か月~36か月未満
(標準的な接種時期:初回1回は生後12か月~15か月に達するまで、追加接種は初回接種終了後6か月(3か月から接種可)から12か月に達するまで)

日本脳炎

1期初回 2回
追加 1回
6か月~7歳6か月未満(標準的な接種開始時期:3歳から)
(注意)1期初回1回と2回の間隔は1~4週間隔、追加接種は1期初回終了後おおむね1年後。
定期予防接種 (児童・生徒)
種類 回数 対象者
日本脳炎 2期 1回

9歳~13歳未満
※ワクチン供給不足の影響(令和3年)で予診票の郵送時期を遅らせておりましたが、現在は通常どおり、9歳になった翌月に郵送しています。

日本脳炎 特例措置
(1期、2期の未接種分)
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳未満
(注意)日本脳炎予防接種の見合わせにより接種できなかった残りの回数を接種することができます。
ジフテリア・破傷風第2期 2期 1回 11歳~13歳未満
※予診票は11歳になった翌月に郵送
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン

 

3回

(2回※)

※9価HPVワクチンを15歳未満で接種を開始した場合

小学6年生(標準的には中学1年生)から高校1年生相当年齢の女子

接種期限:高校1年生相当の年度の3月31日まで

(注意)接種方法等詳細は下記HPVワクチンのお知らせをご覧ください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン
 

キャッチアップ接種(3回の未接種分)

平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女子

接種期限:令和7年3月31日まで

(注意)接種方法等詳細は下記HPVワクチンのお知らせをご覧ください。

 

Hib(ヒブ)ワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンを生後7か月までに開始できなかった場合

Hib(ヒブ)ワクチンや小児用肺炎球菌ワクチンを生後7か月までに開始できなかった人の接種方法です。
接種開始年齢によって接種回数が異なりますので、表を参考にしてください。 

Hib (ヒブ) ワクチン
接種開始年齢 回数 標準的な接種間隔
生後7か月以上
12か月未満
初回3回
追加1回
初回接種については27日以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回行う。追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行う。
(注意)ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行う。それを超えた場合には行わない。この場合、追加接種は初回接種終了後、27日以上の間隔をあけて1回行う。

1歳以上
5歳未満

1回  
小児用肺炎球菌ワクチン
接種開始年齢 回数 標準的な接種間隔
生後7か月以上
12か月未満
初回3回
追加1回
27日以上の間隔をあけて生後12月までに3回行う。追加接種については生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1回行う。
(注意)ただし初回2回目、3回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は実施可能)
1歳以上
2歳未満
2回 1回目からは60日以上の間隔をあける。
2歳以上
5歳未満
1回  

任意予防接種(公費助成)

  • 前橋市では、任意予防接種(小児おたふくかぜ、小児インフルエンザ)の接種費用を助成しています。
  • 助成を希望する人は、市内医療機関で接種してください(市外で接種した場合の助成はありません)。
  • 予診票は医療機関に置いてありますので、「名前シール」を持参してくだい。 

1.おたふくかぜ予防接種

対    象:前橋市に住民登録がある満1歳~4歳未満(接種当日)のお子さん

助成額:全額助成(1回目のみ)

2.小児インフルエンザ予防接種(令和4年度より)

対    象:前橋市に住民登録がある当該年度1歳のお子さん
             (令和5年度対象:令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)

助 成 額:1回につき2,000円を助成(1人2回まで)。医療機関の窓口では市の助成額を除いた
金額が請求されます(医療機関により金額は異なります)。

接種期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日

 

小児おたふくかぜ・小児インフルエンザ予防接種を実施している市内医療機関については下記をご覧ください。
小児おたふくかぜ・小児インフルエンザ実施医療機関一覧(R5.2現在)(PDFファイル:612.2KB)
(注意)R5.2時点の本市で把握したデータをもとに作成しています。一覧表に掲載されていない医療機関や掲載内容に変更がある場合がありますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせの上、受診してください。

予防接種予診票について

  • 予診票は医師へお子さんの健康状態をお知らせする大切な情報ですので正確に記入してください。
  • 乳幼児の「予診票」と「名前シール」は、お子さんの出生時または転入時(4歳以下のお子さん)に郵送します。転入後お急ぎで接種をご希望の場合や5歳以上で未接種の予防接種があるお子さんにつきましては、保健予防課までご連絡ください。
  • 乳幼児の「予診票」には必ず「名前シール」を貼ってご使用ください。
  • 「麻しん風しん混合2期(年長児)」予診票は令和5年3月末に郵送しました。
  • 「日本脳炎第2期」は令和3年度ワクチン供給不足の影響で平成24年1月生まれのお子さんから予診票の郵送を休止していましたが、令和4年4月から順次郵送し、現在は通常どおり、9歳になった翌月に郵送しています。
  • 「ジフテリア・破傷風第2期」予診票は11歳になった翌月に郵送します。
  • 「予診票」「名前シール」の再発行は保健予防課へお問い合わせください。

予防接種の受け方

  • 市内の医療機関で受けられます。接種日については、直接医療機関に確認してください。
  • 接種当日は、母子健康手帳・予診票・名前シール(乳幼児)・健康保険被保険者証、福祉医療費受給資格者証(該当者)を持参してください。
  • 保護者がやむを得ない理由により接種当日同伴できない場合は、予診票裏面の委任状について、必ず保護者が記入してください。 

市外の医療機関で接種する場合(群馬県内相互乗り入れ制度)

群馬県内の相互乗入れ医療機関(市外の人の接種を受け入れてくれる医療機関)であれば、市内医療機関と同様に接種をすることができます。相互乗り入れを実施している医療機関の確認については、医療機関または保健予防課にお問い合わせください。

接種の際は、お手元にある予診票(前橋市発行)をご使用ください。

ただし、任意予防接種(小児おたふくかぜ、小児インフルエンザなど)を市外の医療機関で受ける場合の助成はありません。

県外の医療機関で接種する場合(事前の申請が必要です)

予防接種は、住民票のある市区町村長の責任において行われます。
やむを得ない事情により、県外で接種を希望する場合、前橋市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。

接種の際は、お手元の予診票(前橋市発行)を使用し、接種費用を一旦お支払いください。前橋市が定める接種料金を上限として、実費相当額を口座振替によりお支払いします。

申請方法などについては、「市外で予防接種を受ける場合について」をご覧ください。

予防接種を受ける間隔

予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあります。異なる注射生ワクチンを接種する場合や同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔があります。詳細については、医師にご相談ください。

(注意)新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)は互いに、片方のワクチンを受けてから原則として13日以上の間隔をあけていただく必要があります(2週間後の同じ曜日以降接種が可能です)。また、新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンを除く)は同時に接種できません。

ワクチンの種類
ワクチン名
<生ワクチン>
BCG・麻しん(はしか)風しん混合・麻しん・風しん・おたふくかぜ・水痘・ロタウイルス
<不活化ワクチン>
B型肝炎・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌・四種混合・三種混合・二種混合・不活化ポリオ・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス(HPV)・インフルエンザ

予防接種の注意事項

予防接種を受ける前に

  1. 当日は朝からお子さんの状態をよく確認し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。
    予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、接種前に医師へご相談ください。
  2. 受ける予定の予防接種の必要性や副反応について、配布された「予防接種予診票つづり」・「予防接種と子どもの健康」・「健康のしおり」 等をよくお読みください。
  3. 予診票は責任を持って記入し、母子健康手帳と一緒に忘れずにお持ちください。
  4. 接種にはお子さんの健康状態について責任を持って答えられる人が付き添ってください。
  5. 次の病気にかかった後には、一定の期間をあけてから接種しましょう。(主治医とご相談ください)
  • 手足口病、ヘルパンギーナ、突発性発疹などの場合は治ってから2週間以上
  • 麻しん、風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ、または重症感染症の場合は、治ってから4週間以上
  • けいれん後3か月間は様子を見てください
    (注意)なお、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種に同意したときに限り、接種が行われます。

予防接種後注意すること

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、接種場所でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、生ワクチンは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ち、接種当日は激しい運動は控えてください。
    当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすったりしないでください。
  4. 母子健康手帳は、将来海外留学などで予防接種の記録として必要になる場合があります。
    大人になるまで大切に保管しましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
    お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から国へ副反応の報告がされます。

その他

1.委任状について

 予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴できない場合、お子さんの健康状態を普段から熟知する親族等が同伴することは差し支えありません。その場合には、予診票裏面の委任状を記載の上、医療機関に持参してください。

2.長期療養中で定期接種期間内に予防接種ができなかった場合

(詳しくは下記リンクをご覧ください)

 長期にわたる病気等のため定期予防接種が年齢内に接種できなかった場合、接種可能になったときから2年以内であれば、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種できます。ただし、対象疾病やワクチンによる年齢条件があります。
 この制度の対象になると思われる人は、事前に保健予防課へご相談ください。

予防接種による健康被害救済制度

 予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合には、救済制度があります。

定期予防接種救済制度(予防接種法に基づく給付)

 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。給付申請の必要性が生じた場合には、接種した医師、保健予防課へご相談ください。

任意予防接種救済制度(予防接種法に基づかない給付)

 予防接種法に基づかない接種(おたふく、インフルエンザ等)を行い、健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済、もしくは、市が独自で加入している保険があります。いずれも認定された場合に給付を受けることができますが、予防接種法とは救済の対象、給付額等が異なります。
給付申請の必要が生じた場合には、保健予防課へご相談ください。

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お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-212-3708
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター4階
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更新日:2023年04月01日