後期高齢者医療制度についてご案内します
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上で一定の障がいのある人を含む)を対象とする医療保険制度です。
県内すべての市町村で構成される群馬県後期高齢者医療広域連合が、市町村と連携しながら運営します。
被保険者
75歳以上の人
75歳の誕生日から被保険者となります。
一定の障がいのある65歳~74歳の人
申請して広域連合から認定を受けた日から被保険者となります。
いったん加入しても、いつでも将来に向かって撤回することができます。
ただし、過去に遡っての撤回はできませんのでご注意ください。
一定の障がいがある人とは
障害認定の基準
- 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある方については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下の方
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
- 平衡機能に著しい障害を有する方
- 咀嚼の機能を欠く方
- 音声又は言語機能に著しい障害を有する方
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く方
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する方
- 一上肢の機能に著しい障害を有する方
- 一上肢のすべての指を欠く方
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
- 両下肢のすべての指を欠く方
- 一下肢の機能に著しい障害を有する方
- 一下肢を足関節以上で欠く方
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方
- 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
障害認定該当の障害等級
国民年金法等の障害年金:1級、2級
身体障害者手帳:1級~3級並びに4級のうち以下の状態
- 音声、言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿1/2以上を欠く
- 一下肢の機能の著しい障害
- 両下肢全体の機能障害で、一下肢の機能の著しい障害と同程度
精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
療育手帳:A
医療費の一部負担金の割合(患者負担)
保険医療機関等の窓口では、かかった医療費の1割又は3割を負担していただきます。
負担割合 | 所得区分 | 世帯の所得状況など |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
現役並み所得者2 | 同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(注釈) | |
現役並み所得者1 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(注釈) | |
1割 | 一般 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人 |
低所得者2 | 同じ世帯全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない人 | |
低所得者1 | 同じ世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人 (年金の所得は控除額を80万円として計算) |
(注釈)住民税課税所得が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」区分と同様に1割負担になります。
- 世帯に被保険者が一人の場合で、収入合計が383万円未満
- 世帯に被保険者が二人以上いる場合で、収入合計が520万円未満
- 被保険者が一人で収入額が383万円以上であって、同じ世帯内の70歳から74歳までの人と収入額を合計して520万円未満
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。
また、所得の少ない人は、世帯の所得に応じて、均等割が軽減されます。
保険料の納付方法
保険料は、通常年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
納付方法の変更
年金天引きで後期高齢者医療保険料を納付している人は、下記の届出により納付方法を口座振替に変更することができます。
- 最初に預金口座のある金融機関へ預金通帳、お届印を持参して、口座振替の申し込みをしてください。(申込書は市内の金融機関窓口にてお受け取りください。)
- 口座振替申し込み後、前橋市役所国民健康保険課2階24番「後期高齢者医療保険料納付」窓口で納付方法変更の申請をしてください。
各種申請書ダウンロード
各種申請書名称 | こんな時に |
---|---|
後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書 |
|
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 | 保険証などをなくしたとき |
後期高齢者医療送付先変更(新規・変更・取消)届 | 後期高齢者医療に関する書類の送付先を変えたいとき |
後期高齢者医療 療養費支給申請書 |
|
後期高齢者医療 高額療養費支給申請書(口座変更) | 高額療養費の振込先口座を変えたいとき |
後期高齢者医療保険料納付方法変更(取消)申出書 | 保険料の納付方法を特別徴収(年金天引)から口座振替に変えたいとき |
後期高齢者医療保険料還付請求書兼振込依頼書 | 減額異動や死亡などによって生じた還付金を請求したいとき |
後期高齢者医療保険料納付額確認書(税申告用)申請書 | 社会保険料控除の対象となる保険料支払済額を知りたいとき |
後期高齢者医療 葬祭費支給申請書 | 被保険者が死亡したとき |
後期高齢者医療限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 | 入院などで医療費が高額になる予定があり、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けたいとき |
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 | 特定疾病療養受療証の交付を受けたいとき |
制度の内容について、詳しいことは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 医療給付係
電話:027-898-6253 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日